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自分は今生活保護を受けていて、一人暮らしで、水道料金の、減免も受けています。 毎年5月末に前1年間支払った水道基本使用量を返還してもらうもので、今年もそろそろ減免の通知書がきて、大家さんに一年分の使用量を記載してもらい(家賃と一緒に引き落とされていたため)水道局に郵送して返還してもらうというシステムになるのですが、来月6月末で生活保護から抜けるため、この返還は受け取れないのか、取れるのか知りたいです。
現在役所に聞けない時間なため投稿してみました。詳しい方よろしくお願いします。
役所に聞けという回答はご勘弁願います。詳しい方のみご回答していただけたら幸いです。

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A 回答 (2件)

生成AIに聞いてみました。



■ 結論:
6月末で生活保護を抜ける予定であっても、「前年1年間の水道基本料金に対する減免(返還)」は原則として受け取れる可能性が高いです。



■ 理由と背景:
1. 返還の対象期間は「前年の1年間」
 → 返還されるのは、2024年5月〜2025年4月分の基本料金であり、その期間中は生活保護を受けていたため、対象条件を満たしています。
2. 制度の多くは「申請時点の受給状況」よりも、「対象期間中に受給していたか」を重視
 → 6月末で保護が廃止になる予定でも、減免の対象期間中に保護を受けていたことが重要です。
3. 申請書の提出時期が6月中であれば問題ない
 → 通知書が5月末に届くということは、提出も6月中になる見込み。その時点でまだ保護を受けていれば制度上の条件を満たしていると考えられます。



■ 注意点:
ただし、以下の点にはご注意ください:
• 自治体や水道局によって制度の運用が異なることがあります(「申請時点で受給中であること」が条件になるケースもある)。
• 制度上の「返還」ではなく「減免扱い」である場合、将来の請求分から差し引く形式になっていることもあります。



■ おすすめの対応:
1. なるべく早く提出をする
 → 6月中に郵送で提出することで、「申請時点では生活保護を受けていた」と確実に言えます。
2. 水道局またはケースワーカーに確認する
 → 念のため、「6月末で保護が終了する予定でも、前年分の返還は受けられるか?」と問い合わせてください。



■ 参考:問い合わせ文の例
お世話になります。
私は現在生活保護を受けており、水道基本料金の減免も受けています。
例年通り、今年も5月末に通知書が届き次第、1年分の支払明細を提出する予定ですが、6月末をもって生活保護から外れる見込みです。
この場合でも、昨年度分の水道料金の返還(減免)は受け取ることが可能でしょうか?

お手数ですがご確認のほど、よろしくお願いいたします。



必要であれば、該当する水道局の連絡先も調べますので、地域(市区町村)を教えてください。
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役所の福祉に電話して聞く...昼休みでも電話で答えてもらえます

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