
個人事業を経ずに、法人を設立し営業を開始しました。
社長が個人で所有していた車を法人で資産計上をし、減価償却をしていきたいと思います。
この場合下記のURLにある「非業務用資産を業務の用に供した場合」で計算をして、法人で使い始めた時の未償却残額で資産計上しても大丈夫でしょうか?
仕訳は、車両運搬具(未償却残額)/役員借入金(未償却残額) です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17 …

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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>なので非業務用資産を業務の用に供…
ではなく、中古資産を取得した場合の規定によらなければいけません。
>でも車売った時に申告する人なんていませんよね…
いちいち反論する人だなあ。
本当に面倒くさい。
同一店での買換は、下取り分が値引きとして売価が下がるだけだから、譲渡所得とはならないのです。
中古車店に売却し、別の店で新たに買ったのなら、完全な譲渡所得ですが、譲渡所得の申告にもいくつかの要件があり、1円でも譲渡所得が出れば申告が必要になるわけではありません。
No.6
- 回答日時:
>未償却残高で資産計上するのはダメだと…
日本語の問題です。
法人として以前に買ったわけでないのに、“未償却残高”があるわけないでしょう。
>自動車は生活用動産の譲渡ですが…
生活用動産の譲渡とは、いらなくなった物を売ることです。
あなたは自動車がいらなくなったわけではなく、事業形態を変えたことによる登録名義を替えざるを得なくなったのでしょう。
個人のまま自動車を買い換える場合でも、買換前の車に下取り価格がついたら、下取り価格が“生活用動産の譲渡”だから申告無用なんてことにはならないです。
No.4
- 回答日時:
>「非業務用資産を業務の用に供した場合」
これは、個人の事業者が生活用に使っている資産(この場合は、自動車)を個人事業用に転用する場合の話です。法人の事業とは関係のない話です。
ご質問のケースでは、社長個人が所有している自動車を社長の会社(法人)が買い取って会社の資産として事業に使用し、減価償却することになります。
仕訳は、車両運搬具(買取価額)/役員借入金(買取価額) です。
No.3
- 回答日時:
>下記のURLにある「非業務用資産を業務の用に…
車検証も書き換えるのならそれはそれでいいですが、同時に、譲り渡した側、つまり法人としてでなく社長個人に「譲渡所得」の申告が必要になります。
----------------------------- 引用 -----------------------------
(1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合
次のイまたはロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。以下同じ。)で資産の譲渡があったものとされます。
イ 法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
売却額は、中古車の相場でも未償却残高でもどちらでもいいわけではなく、時価 = 中古車屋の相場となります。
したがって、車種や年式、現車のメンテナンス状況次第では、高額な譲渡所得税が発生することもあります。
自動車なんて半永久に使えるものでは決してなく、機械製品の中では短寿命の部類です。
法人税が少々節税できたとしても、個人の所得税のほうが多く取られては元も子もありません。
しっかり試算して天秤に掛けてみることをお勧めしておきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
個人から法人へ名義変更は全く問題はないです。
名義変更した日をもって法人資産です。
中古車扱いになります。
車検書に初年度から年式を計算する
1回車検を入れてるなら4年目行えな
定額なら2回
償却が終わって
会社を続けるなら
次回買う時は新車を買う償却6年です
回答ありがとうございます。
個人から法人に名義変更するのは大丈夫だと思うのですが、
問題はその時の金額です。
ネットで中古車両の金額を見て時価で売却すればいいのか?それとも
上記のURLの方法で償却した金額で資産計上したほうが良いのでしょうか?
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回答ありがとうございます。
中古車の相場でも未償却残高のどちらでもいいのですか?
時価でないとダメだと言われる方もいて悩むところですね。
認めてもらうためには未償却残高でもOKという理論をしっかり作っておかないとイケマセンが、
どういう理屈で説明がつくと思われますか?
回答ありがとうございます。
未償却残高で資産計上するのはダメだとおっしゃるのですね。
自動車は生活用動産の譲渡ですが、それでも「譲渡所得」の申告が必要になりますでしょうか?
お忙しい所申し訳ございませんが、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
買取価額は未償却残高ではなく中古車屋の相場でないとダメだと思われますか?
お忙しい所申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します。
>法人として以前に買ったわけでないのに、“未償却残高”があるわけないでしょう。
なので非業務用資産を業務の用に供した場合を準用してるのですが、ダメですかね。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17 …
>個人のまま自動車を買い換える場合でも、買換前の車に下取り価格がついたら、下取り価格が“生活用動産の譲渡”だから申告無用なんてことにはならないです。
でも車売った時に申告する人なんていませんよね?あれは税務無申告という違反ですか?