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夫の扶養に入っています。
現在年間100万程度稼ぐパート主婦です。
もう少し収入を増やしたいと思い、別会社のアルバイトをすることにしました。
2社合計130万までならば社会保険をかけず夫の扶養内で働けると考えています。
色々調べてみたら社会保険上の扶養と税金の扶養の2種類あるとのこと。
税金は一月から12月までだから今年でいえば令和7年1月から12月の収入で130万円を超えなければ良いのですよね?
令和7年1月から7月までは月々8万円、8月から12月は月に14万円で合計が130万。
所得税を払うことにはなりますが他に払いはありますか?

よくわからないのは社会保険上の扶養です。
令和7年8月から急に仕事を増やして月14万稼ぐ。
そして令和8年1月からは月々10万円程度にした場合、夫の扶養を出ることになりますか?
人に話では令和7年8月に月々14万円にして5ヶ月も働いたら、次の年から急に減らすとも考え難くみなしで扶養を出ることになるんじゃ?という意見もあります。
どうか詳しい方、教えて下さい。

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A 回答 (5件)

ご認識の通り、税金の扶養(配偶者(特別)控除)と社会保険(健康保険、年金)の扶養は別物でそれぞれ基準は異なり基本的に連動しません。



税金や配偶者特別控除については今年(令和7年)分から変更になっています。基礎控除や給与所得控除などが見直されて、給与年収123万円までは税金がかかりません。また年収160万円までは満額38万円の控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/inde …

社会保険の扶養については自分の勤務先で社会保険に加入しないこと、向こう1年間の年収見込みが130万円(月収では108333円)以下であることとなっています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …

質問の件では有期雇用などで月14万円が一時的なものであることが明らかでない限り、月108333円を超えますので扶養からは外れることになります。

ただし、社会保険の扶養について細かい認定の要領などは保険者によって異なりますので、正確にはご主人の勤務先を通じて保険者にご確認ください。
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社会保険のうちあなたが厚生年金、健康保険の加入者になるかどうかは事業所単位で判断します。


2か所で働いてどちらでも加入条件を満たさなければ加入できません、どちらかが満たせばその事業所で加入し標準報酬月額はその事業所での給与額がてきようされます。両方で加入条件を満たせば両方で加入(実際にはどちらかで加入して標準報酬月額は両方の事業所での給与額合計)になります。

また社会保険の扶養者については基本的には合計額を基に決めます。(健康保険者の裁量が大きい)

ですので場合によっては社会保険には加入できず扶養者にもなれないこともあります。この場合は国民健康保険、国民年金1号保険者となります。

税金については当年中の所得額が基準です。
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役所に無料の税務・財務相談がありますので、ご相談下さい。



また、近くの税務署も相談出来ると思います。

制度が色々変わるので、注意が必要です。
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1番さんに座布団一枚


とりあえず国民民主党に一票入れましょう
話しはそれから

税の扶養と社保の扶養は全然違うものですので注意して下さい
税も、所得税と住民税では計算が違うので注意が必要
103万だと所得税はゼロでも住民税は課税される

税は暦年の所得で判断しますが、社保は今から稼ぐ予定の所得で判断しますので、こちらも注意が必要
雇用契約がどうなっているのかによります
社保が強制適用になれば扶養ではなくなります
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今は月に8万8千円以上稼いでいる人は会社で社会保険に入るように言われます


扶養とは 主たる収入のある人の給料で生活している人の事です
月に8万以上働いていたらその収入で暮らせるので配偶者として控除はしなくていいだろう
というので配偶者控除がなくなるのです。

103万円の壁 所得税が課される
106万円の壁 勤務先の規模等によって健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生する
130万円の壁 国民健康保険や国民年金の保険料の支払いが発生する
税金の壁
150万円の壁 配偶者特別控除が満額受けられなくなる
201万円の壁 配偶者特別控除から外れる
その分収入が増えて 将来貰える年金や手当が増えるのでお得なのです
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