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選択肢:

賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用または【増加額の償還】を借主が貸主に対して請求できる【適切〇】

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例)貸主A、借主B
Aの貸家をBが家賃10万で借り、入居しました。
和式トイレ→洋式トイレにリフォームするとし、工事費用20万とします。

質問:
1)そもそも、BはAに許可をもらってリフォームするのですよね?
この時、Aは、びた一文たりとも支出しないと思いますが、「20万は高すぎ。15万で工事できるところを探してください」とBに要求できるのでしょうか?

2)選択肢中の【増加額の償還】とは、Aの退去後に家賃UPできたらその増加額分ということですか?
(家賃10万→11万で募集できたら、UPした1万円)
それとも、Aの退去後に、物件の評価額が2000万→2010万にUPしていたら、10万でしょうか?

もし、Bが20年住み続けた場合、家賃や物件評価額は、下がっているはずです。
20年後にトイレの改良工事の要因だけで賃貸物件の価格の増加が現存していると思えません。
ということは、Bは自腹で工事費用を払い、Aからの【増加額の償還】は不可能ですよね?

3)もし、これが貸家でなく賃貸オフィス・店舗の場合にも、同じく当てはまるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「請求行為は、請求根拠があれば、請求者の任意で請求できる」と、ごく当たり前のことを言ってるだけですな。



どの程度、請求が認められるかは別の話で。
簡単に言えば、司法判断の領域です。

そもそも和式トイレの前提で、賃貸契約が締結され。
契約成立後に、借主が「洋式に変えて!」などと要求するのは、言わば「後出しジャンケン」です。

無論、貸主の善意で、応じても構いませんけど。
貸主負担で変更する場合、基本的には「契約更改」の対象で、家賃の値上げなどに関し、双方の合意が必要と考えられます。
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この回答へのお礼

なるほど、いろいろ腑に落ちると言うか、ご説明しっくりきました。ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/28 13:14

その程度の工事ではまったく評価額に影響しません。


端から増加額など存在しませんね。トイレなど一回使えば中古ですから。

逆に原状復帰を求められる可能性もありますね。
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この回答へのお礼

もっと大規模な改良工事を思いつくことができませんでした。改良費は、あまり実務ではないケースと考えて良いでしょうか。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/28 13:11

トイレ替えてもいいよ、退去時にその工事費用出しますという大家はいないですよ。


それをやるなら大家にリフォームの要求をして、最初から出費させるのが筋です。
二重窓や防音設備なら物件として価値が上がるかもしれないけど、トイレは消耗品みたいなもので、10年以上も貸してたら次貸す時は取り替えてますよ。
それとこういうのは何でも話し合いです。
法律持ってきてゴリ押しすると嫌われてトラブルになるだけです。
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民法196条2項は、「占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格が増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる」と定めています。

以上によれば、賃貸人が負担すべき必要費を賃借人が支出した場合、賃貸人に対し直ちにその償還を請求することができ、請求できる費用額の範囲は、賃借人が支出した金額の全額となります。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2025/07/28 13:07

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