アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

十数人程度の中小企業でSE&CEをやっています。
4/10に退職願を自己都合の理由で、社則どおり30日後の希望日を記入し上司に提出しましたが以下のことを言われました。

・来年の1月までは辞めさせられない。
・君が辞めたら現在の事業は撤退せざるを得ない。
・これまで行ってきた重要業務の割りに、安易過ぎて無責任だ。社会人として非常識だ。
・事業計画を遂行する上で君が辞めることは少しも考えていない。
・これまで君を育てた顧客に対して、また、相応の所得を与えてきた会社に対して、どう考えているのか。
・もし、一方的に辞めるのであれば懲戒解雇せざるを得ない。
・挙句の果てに、"簡単に辞められるとは思うなよ!"と脅迫染みた言葉もありました。

確かに私が担当している分野は容易に引継ぎができないとは思っていました。
ただ、他の社員はすべて先輩や同僚で、これまで後輩や中途社員を採用してもらえば引継ぎを考慮しながら業務を行えたのですが、人員の補充に消極的な会社の方針がかわらず、今の状況にいたっています。

おまけに上司が定年に迫っており、いずれ上司のやっている営業活動や回路設計などもすべて自分達でやってもらうという考えのようです。(もちろん自分の現在の業務は誰にも引き継げずに)

このような状況になった原因として、会社側の人財育成やリスク管理のあり方に疑問も抱いています。

結局、話し合いの中で、ほとんど上司から強行的に9月までということで押し切られました。しかも、社長はこれにさえ納得していないようです。

引継ぎについては、いまのところ、具体的な段取りはまったくとってもらえておらず、具体的な転職活動に入れない状況です。

もし、同じ様な境遇にあった方がおられましたら、アドバイス等を頂けましたら幸いです。
ご叱責でもかまいません。
また、本当に解雇はありうるのでしょうか。

A 回答 (10件)

>ただ、録音操作のタイミングが難しそうですね。


>かといって、録音させてくださいと断るのも…
>コツのようなものがありましたらぜひ教えてください。

スイッチを入れるところを上司に見つからないように練習しておくことです。
    • good
    • 0

規模の小さい会社であれば、確かにプロジェクトの途中でたった1人の社員にやめられても困るということはあります。


この業界で「あいつは無責任」という評判がたったら、転職してもなかなかうまく行きませんので、
そこは注意してくださいね。

さて解雇ですが、懲戒解雇というのはありえません。
もし労働基準局か裁判所に行くことになったら、必ず「物的証拠」が必要になりますから、
ボイスバーを購入して、上司とのやり取りは必ず録音するようにしてください。
蛇足ですが、hamahama77さんぐらいの規模の会社ですと顧客(元請業者)との契約等も
全部文書できっちりなされているかどうか疑問ですので(違っていたらごめんなさい)、いざという時にボイスバーは非常に有効ですよ。

それと上司がもうすぐ定年でなくなるのでしたら、そこに居座ることを考えてもいいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
辞めるタイミングというのは難しいものですね。
入ってくる仕事は待ってはくれませんから。
でも、出来るだけ円満な退社を心がけながら引継ぎを進めて行きたいと考えています。(後任の予定は、まだないですけど)

ボイスバーは、おっしゃるとおり便利そうですね。
早速購入を検討してみます。
ただ、録音操作のタイミングが難しそうですね。
かといって、録音させてくださいと断るのも…
コツのようなものがありましたらぜひ教えてください。

>上司がもうすぐ定年でなくなるのでしたら、そこに居座ることを考えてもいいのでは?

転職理由の半分は、近い将来、上司不在による不安からなのですが、とりあえず2~3年は残ってもらったとしても、会社に新たな幹部社員を増やす考えがない以上、問題の解決にはならないのであきらめています。
また、自分も30代前半なので、このままずるずるいくと、転職自体が難しくなってしまうため、あせっていることも事実です。

お礼日時:2005/06/02 19:50

労働法と労基署の立場



 労働法専門家の主張
 1.退職するのに合理的な理由は要らない。
  (職業選択の自由・苦役からの自由・生存権=憲法の保障)
 2.口頭でも意思表示の効力は発生する。
 3.労働者からの申し出は民法の規定(627条)により二週間経過したら労働契約は終了する。就業規則に一ヶ月前と定めても無効である。

 労基署の立場
 労働基準法では使用者側からの解雇要件はありますが労働者側からの退職要件はありません。
 従って、労使間のことなので「民事不介入」なのです。(契約期間の定めが無い場合)
 就業規則に準じて下さいとしかいえないのです。規定が三ヶ月とか長期の場合、助言の範囲でかかわってくれる場合もあります。概ね民法(二週間経過)よりも一ヶ月前を認めて?います。

 但し、退職後の不利益(賃金、退職金の未払い、必要書類の手続き等)行為には労働基準監督署の出番です。
 
 質問の件は個人では司法に委ねるところまでは考えていないとおもいますので相談するなら「労働局企画室」です。

 法と理は(30日後の退職の申し出)こちらにあります。業界・職務の儀は別とするなら自信をもって対応してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
法律を基に考えた場合、私のような事例では労働者が不利になることがない点が分かりました。
労働局企画室は、どの程度まで相手にしてもらえるのでしょうか。やはり、相談程度で雇用主に対しての指導などは無理なのでしょうね。

お礼日時:2005/06/02 19:25

雇い側の立場だと確かに1ヶ月先でも辞められてしまうと


現在のプロジェクトに支障を来しますね。

ITなんかほとんど人身売買で成り立っているのですが、
下っ端のPGであれば、また借りてくれば(派遣)なんとかなりますが
PL,PMなどの地位にいれば困るでしょう。
ほかの人もデスマーチ要因となるので困ると思います。

きりのいいところで辞めるのがいいと思うのですが、既に辞めたい
と言ってしまいこのような状況になってしまった場合、
残ったとしても、今度は確か君辞めたかったんだよね?
辞めていいよ。と言われる可能性があります。


あと円満退社できないと転職の際、前の会社(今の会社)に
連絡がいった場合(どんな人物だったか?本当に在籍していたか?とか)
やや面倒ですね。
職務履歴書にもプロジェクト途中の退職はちょっとマイナスです。


きりのいいところでの退職であればなにも問題ありません。
ちなみに労働基準監督署は役に立ちません。(なにもしてくれません)
解決したい場合裁判所に行ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
この業界は続けていくつもりなので、やはり将来のためにもできるだけ円満退社を心がけていくよう考えています。

お礼日時:2005/06/02 19:17

辞めたい従業員を辞めさせない行為は、奴隷労働を禁じた労働基準法に明確に違反します。

労基署に訴え出て下さい。あなたは奴隷ではありません。

あなたが辞めた結果、浮くはずの人件費を使って、会社は後任を雇えるはずです。後任を雇えるのに雇おうとしないのは、100%社長の責任です。就業規則を策定したのも100%社長の責任です。従って、本件について会社があなたに対して損害賠償を請求することはできません。

このようなトラブルは多く、裁判でことごとく会社側が負けていますから、胸を張って行動なさってください。恐れることはありません。

職業選択の自由♪を謳歌して下さいね(笑)。

この回答への補足

質問主です。
もし、他に当質問をご覧頂いている方がおられましたら、雇う側の立場に立った方からのご意見も頂戴できますと大変参考になります。

補足日時:2005/05/30 11:03
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
ご指摘のとおり、自分の代わりの後任を雇うことは、経費の点から言えば、可能なはずですよね。
これについては、上司に進言してみます。

やはり、解雇というのは脅しの手段と考えてよさそうですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/05/30 10:59

一方的に会社側の都合ですね。


このままだと9月になってもあいまいのまま継続採用されていきそうですね。

まずは労働監督署に相談して下さい。
なるべく円満に退社されたほうが、転職の際に悪影響が及ばないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
上司と交渉していると、辞めようとしている自分が一方的に身勝手で悪いような言い方をされるので、(ほかの社員の前で社長にアホだとも言われました)もっと強く出れない自分の性格に不甲斐なさを感じ、罪悪感すら抱くようになり、最近、このような状況下で後ろ向きな考えしかできなっていました。(ほとんど鬱状態のようです)
思い切って、このHPで質問させて頂いて本当によかったです。気持ちが少し楽になりました。
1週間会社の出方をみてなにも変わらないようでしたら、アドバイスのとおり労働監督署に相談してみようと思います。おっしゃるとおり円満退社を希望しているので。

お礼日時:2005/05/30 09:52

すごい会社ですね



懲戒解雇はできません。
普通、こういった場合は話し合いをして退職時期を延ばして
もらったり雇う側が頭を下げると思いますがね
私も昔、同じような仕事をしていましたが辞表を提出してから
頼まれて半年間延長しゆっくりと引継ぎをしてやめました。
決して脅すようなことはなく泣いて頼まれました。
ちなみにその間、やめんといて手当てがついてました(^^)
まぁー会社側の気持ちもわかりますが法律的には無理ですね
立場が強いのはあなたです。ちなみに個人企業で社長が身勝手な
ところは退職金を払わない恐れもあります。
その場合も公的機関に相談すれば経営者が指導を受けることとなります。
昔、これで退職金をゲットした方もいらっしゃいます。

がんばってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
同じ経験をさせれた方からもはっきり言って頂けますと安心です。
やはりすごい会社なのでしょうか(笑)
自分は転職経験がないのですが、周囲から話を聞いていてちょっと変わっている会社なのかなとは思っていましたが。

退職金は昨年に税金対策?を理由に廃止になってしまったのでもともと期待はしていないのですが(その分基本給が若干あがりましたが)、解雇が次の転職活動に影響することを心配していました。
PU2様の前社のように、もう少し人間的に対応してもらえるともっと会社の事情も前向きに考えられるのですが。
(上司を含め役員陣はすぐに血が昇り易いタイプなようで)

お礼日時:2005/05/30 09:35

出るとこでたら、会社側は「懲戒権の乱用」ということで負けます。



第3者が見て、客観的な判断ができる材料を揃えて労働基準局に行くしかないですね。

材料とは、日時、出席者が入っている話し合いの議事録
とかです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
解雇されることはないということで安心しました。

お礼日時:2005/05/30 09:14

出るとこでたら、会社側は「懲戒権の乱用」ということで負けます。



第3者が見て、客観的な判断ができる材料を揃えて労働基準局に行くしかないですね。

材料とは、日時、出席者が入っている話し合いの議事録
とかです。
    • good
    • 0

解雇するには、それ相応の理由がなければ、


解雇できませんので、解雇はありません。
単に、退職の申し出で、解雇になるなど
法律違反もいいところです。
まずは、労働基準監督署、弁護士などに相談してはいかがでしょうか。
法律的に解決してもらえます。
相談したことで、あなたに不利益があることはありません。相談したことで、あなたに不利益があったら
もう一度、労働基準監督署へ行ってください。
使用者にペナルティがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
別に犯罪行為を起こしたわけでもなく、解雇と言われたときは疑問には感じていたのですが、会社からみると私がやめることが事業計画に大きく影響し売上ダウンにつながることは間違いないので、会社に不利益を与えたと解釈できてしまうのではないかと心配でした。
アドバイスを頂いて気持ちが楽になりました。

お礼日時:2005/05/30 09:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!