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弁護士や弁理士等の士業を営む者が、その周辺業務を委託するための会社を設立する場合、その者自身が会社の代表取締役や専務・常務取締役に就任することは可能なのでしょうか?
ご存知の方、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

弁護士が取締役になること自体はできるようですよ。

それとも何か利益相反のような点を考えているのでしょうか。

http://www.kanaloco.jp/sports/bay/yb05032601.html

http://www.kabu.com/company/pressrelease/2005052 …

この回答への補足

ご回答有難う御座います。
株式会社設立にあたって士業が取締役就任可能なら、
同居家族だけで役員を構成できるので、質問した次第です。

補足日時:2005/06/01 16:01
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