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国が行う
「特定疾患治療研究事業」と
「特定疾患調査研究事業」の
この二つの違いを教えてください。

自分なりに調べてみたのですが
以下のことしか分かりませんでした。
・前者は各自治体によって公費負担対象となっている。
・後者は公費負担を行っている自治体と行っていない自治体がある。

ということは「治療研究」については、
国から自治体に、公費負担にしなさいよというような
なんらかの強制力が働き、
「調査研究」はその強制力がないという
ことでしょうか。

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 下記のサイトが分かりやすいと思いますが,簡単に書きますと。

「特定疾患治療研究事業」…原因不明で治療方法も未確立なため、原因の究明、治療方法の確立に向けた研究を行う必要がある疾患を対象

「特定疾患調査研究事業」…診断基準が一応確立しているが、難治度、重症度が高く患者数が比較的少ない疾患を対象

 実施主体が前者は国ですが,後者は自治体のためばらつきがあります。

http://www.nanbyou.or.jp/what/index.html

参考URL:http://www.nanbyou.or.jp/what/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2005/06/09 16:10

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