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個人事業者が営業権を譲渡した場合、その年の収入として申告することになりますが、

1.申告所得は譲渡所得でいいのでしょうか?
2.何か一時の課税を緩和できるような節税方法は無いでしょうか?

A 回答 (2件)

単なる営業権の譲渡で、設備・什器や権利金の発生する物以外でしたら、雑所得でしょう。


その他の所得と合算して総合課税です。

権利金がある物なら、(譲渡取得-権利取得-50万円)×1/2です。

課税を緩和するなら、事業主としての申告をしながら、従業員の福利厚生という名目で一時払い養老保険を掛ければ、課税先送りが出来ます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
保険も含めて再度検討していきたいと思います。

お礼日時:2005/06/06 09:42

 回答がないようなので少しだけお邪魔します。

自信なしです。まず、一般的に譲渡所得は土地建物などの不動産が対象となる分離譲渡とそれ以外の動産が対象となる総合譲渡に分かれ、営業権は総合譲渡となると思います。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapte …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm
一口に営業権といってもその実態はどうなのか、という論点があります。売掛債権や機械備品、場合によっては生活用動産など一体化して譲渡される場合は、きちんと整理分類する必要があります。

 また、営業権自体も地域性や時期によって評価が変わることがあります。客観的に公正な評価を超える部分は贈与と捉えられることもあります。

ですので…
1.
譲渡所得となるかどうかはその内容によります。
2.
これは節税などと捉えて欲しくないのですが、譲渡された資産に売掛債権や生活用動産が含まれるならそれぞれに分けて考えなくてはなりません。事業所得のもとになる数字なら、もし事業全体が赤字になるならその分は所得税は発生しないこともあります。生活用動産なら非課税となります。

 ただし最初に低い税額を設定しそこにロジックを導くやり方は簡単に破綻します。税務調査の際はいくら口を酸っぱくして説明しても客観的正当性がなければ「職権により否認させていただきます」の一言で議論は終わりになります。くれぐれも税を出発点にするのではなく実態からお考え下さい。内容はわかりませんが、この手の話は微妙な論点を含むことが多いので税務署か専門家に膝を交えてお聞きになることを強くお勧めします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
やはり、ケースによっていろいろな考え方が出てくると思いますので、軽く考えず税務署、専門家に相談したいと思います。

お礼日時:2005/06/06 09:39

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