プロが教えるわが家の防犯対策術!

通常の給与に加えて、雑所得がありましたので確定申告をこの春に行ないました。

雑所得の支払い総額に対して、所得税が減額されて手取りとなっている(源泉徴収あり)ことを申告した上で、追加の税金も払ってきました。

しかし、住民税の計算の通知書では、給与所得+所得税込みの雑所得から、住民税が計算されていました。

これだと、税金の2重取りだと思うのですが、これが普通なのでしょうか?
それとも、この旨を伝えると税金の計算し直しがしてもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>給与所得の額は、総支払額に対して所得税等の額が引かれた後の額になっているのに対しまして、雑所得は支払い総額がそのまま、住民税の計算に用いられていることとの差異がいまひとつ理解できておりません。



給与所得の計算も、基本的に、雑所得の計算と同じです。
所得税の計算の仕組みを説明してみます。

1.収入金額
  文字通りの収入金額で、仮に給料100万円で所得税が10万円天引きされて90万円の手取りだったとしても、収入金額は、あくまでも労働の対価としての金額100万円になります。
雑所得についても同様で、所得税が天引きされていたとしても、差し引き前の金額が対価としての収入金額になります。

2.必要経費
  上記の収入を得るためにかかった必要経費ですが、給与所得の場合は、これが基本的に認められていない代わりに、給与所得控除額が、収入金額に応じて必要経費の代わりに引ける事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
雑所得の場合も、その収入に対する必要経費があれば、当然差し引けます。

3.所得金額 1-2

4.所得控除額
  社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除等の合計額
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm

5.課税所得金額 3-4

6.所得税額 5の金額に税率を乗じて算出した金額

7.源泉所得税額 給料等から天引きされた所得税額

8.申告納税額 6-7

ですから、給与所得であっても、所得税は所得から引かれている訳ではなく、最後の納税額の計算時に初めて出てくるものですので、雑所得と何ら変わりありません。

住民税は、上記の5までの計算を基に計算しますので、天引きされた所得税は全く関係ない事となります。

>また、税金であることには違いませんから、所得税として支払った額に対しても、税金がかかっており、ガソリン税と消費税の関係のようなことになっていると解釈すれば良いのでしょうか。

ちょっと違うと思いますが、源泉徴収された所得税は、所得税の前払いのようなもので、確定申告時に精算されるものですので、二重にかかって来る訳ではなく、住民税は前払いしていない訳ですので、後からまるまるかかってくる、という感じです。
重ねて言うと、所得税として支払った額は、所得には全く関係ありませんので、二重に課税される、というものではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答を、ありがとうございます。

すべて、所得金額に税金がかかるということですね。

大変、納得することができました。

お礼日時:2005/06/07 14:37

源泉徴収された所得税は、あくまでも所得税ですので、その金額が所得から引かれる訳ではなく、所得金額には含まれたままで所得税を計算して、そこからその源泉徴収された所得税を引いて最終的な納付する所得税額が算出される訳ですので、住民税の計算においては何も関係はない事となります。



源泉徴収された金額に住民税が含まれているのであれば別ですが、そうではありませんので、あくまでも住民税は今回は初めて納付するものですので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、まことにありがとうございます。

おっしゃられるとおり、住民税がすべて、ご回答の方法で計算されていれば、理解もできるのですが、

給与所得の額は、総支払額に対して所得税等の額が引かれた後の額になっているのに対しまして、雑所得は支払い総額がそのまま、住民税の計算に用いられていることとの差異がいまひとつ理解できておりません。

また、税金であることには違いませんから、所得税として支払った額に対しても、税金がかかっており、ガソリン税と消費税の関係のようなことになっていると解釈すれば良いのでしょうか。

お礼日時:2005/06/07 13:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!