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外国人の知人が失業しそうです!
日系人の彼は、公共事業の土木会社の下請け会社に数年年勤務していますが、正社員ではなくアルバイトです。

昨年末より、元請会社から彼の勤務する下請け会社に工事代金が支払われず、給料の遅配が続き、元請会社に見切りをつけ、他の仕事先を探していますが、なかなかないようで、従業員はみな、自宅待機の状態です。
先月の給料もまだ貰えず、今月は仕事なしなので、先の見えない状態になっています。
元請会社が工事代金を支払わない限り、下請けの会社も厳しい状態で、給料が出そうもありません。
悪く行くと、下請け会社は倒産です。

それとなく職探しをしていますが、なかなか仕事もなく、宙ぶらりんの状態が続いています。

以前は、雇用保険をかけていましたが、失業保険は貰いませんでした。その後かけていないので、失業保険ももらえませんよね?

せめて、次の仕事が見つかるまで、何とか収入の道はないものでしょうか?

雇用保険って、遡ってかけることは出来ないのでしょうか?
また、貰っていない雇用保険とかけた期間の合算は出来ないのでしょうか?

お助けくださ~~い!!

A 回答 (2件)

関係するホームページの解説を転載させていただきます。



雇用保険の遡及適用
●最大2年間まで
 事業所が雇用保険に未加入の場合、あるいは労働者個人を 雇用保険に加入させない場合。
 被保険者資格の確認を請求(雇用保険法8条)することができ、雇用保険に遡って加入することができます。
要件を満たしていたのに加入しないまま離職してしまった場合、最大2年まで遡って加入手続きをすることができます(雇用保険法第14条2項2号、第74条)。
 勤務した事業所が雇用保険に加入していなかった場合であっても、それが任意適用事業でない限りは、雇用保険法上当然適用事業になりますから、そこで勤務していたことが明らかにされれば、被保険者であったことの確認を受けることができます。
 雇用保険の未適用事業所から離職した労働者が遡及確認を受ける場合の手続は、被保険者となったこと(被保険者資格の取得)及び被保険者でなくなったこと(被保険者資格の喪失)について、事業所の所在地を管轄するハローワークに対し、文書又は口頭で確認の請求を行います。
 なお、倒産等により未適用事業所が存在しなくなった場合には、その事業所に備え付けられていた労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等により、その事業所で勤務していた労働者の被保険者資格の取得及び喪失を確認することになります。

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syak …遡及適用

より。

参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syak …遡及適用
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この回答へのお礼

ありがとうございま~~す。
助かります・・・・・、よね?
さっそくハローワークに行くことを薦めます。
お世話になりました。

お礼日時:2005/06/14 16:13

No.1 様がすでに詳しくご回答されていますが、


アドバイス差し上げます。

事業所管轄の「労管」に相談(電話でも可)をなさると、大変丁寧に教えてくれますし、雇用主に交渉もしてくれます。
質問者様のお困りの度合いを拝察するにそれが近道かと思います。

本来パート、社員等を問わず、雇用主は雇用保険に加入する義務があります。
簡単に言うと「労管」は事業主の義務を怠っていないかを見張るところで、あなたの味方になってくれるはずです。
ですので雇用主は「労管」に入られる事を嫌いますので、万一雇用契約を結んでいなかったとしても遡及して雇用契約を結ぶアドバイスもしてくれますよ。

ただ、実際には解雇されていないという状況のようなので雇用保険がすぐ降りると言う事はありません。

又、解雇後を想定しても決められた労働日数などの条件を満たさない場合は失業手当は給付されない場合もあります。が、雇用保険の履歴は次の職場でも生きたものとなります。

それほど難しい事ではないので、まず強気でチャレンジしてみて下さい。
何もせず泣き寝入りはやめましょう。後々の考え方もポジティブになりますよ。
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この回答へのお礼

ほんとに、ほんとに心強いアドバイスありがとうございます。
帰国などで、途切れ途切れの雇用保険で、資格失格と思っていました。履歴で残ると言うことですよね。
雇用主も飛んだ災難で、自分のことで精一杯のようなので、聞くに聞けず迷っていたようです。これで解決!お世話になりました。

お礼日時:2005/06/14 16:17

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