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次の解雇事例で、会社の指定する退職日まで勤務の後、退職させることは可能でしょうか?
また、もし本人の意思を貫徹された場合、会社は損害賠償など請求できるでしょうか?
この解雇理由が不当解雇に当たるかどうかもご回答をお願い致します。
○頻繁に当日欠勤(無断ではないがシフト制なのに当日急に休むと連絡が入る)があり、再三の注意にも改善が見られない社員に、これを理由に次回〆日での退職をお願いしたところ、「それなら明日からもう来ない!」と言われた。
シフト制のため、欠員が出ると業務に支障がある(他社員に休日出勤をさせるなど)ため、会社としては次回〆日まで勤務してほしい。○
以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

会社が足元を見られている格好になっているのですね。


とりあえず、社員にしわ寄せが来たとしても、長期的に見れば首を切るほうがよろしいのですから、人材派遣会社にお願いするなりして、何とか急場を乗り切ればよろしいでしょう。
また、いきなり欠勤辞職体制に入った社員さんは、この際、懲戒解雇という格好で即日解雇も視野に入れた対応を取られるとよろしいでしょう。
即日懲戒解雇で退職金を出さずに辞めるのか、一ヶ月出勤して、それなりの退職金と1か月分の給料を手にして辞めるのと、どちらが良いか、その従業員本人とよく話し合うとよろしいでしょう。

この回答への補足

欠勤辞職体制に入った社員を懲戒解雇することは、不当解雇にはならないのでしょうか?

補足日時:2005/06/30 23:11
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
不当解雇にあたらなければよいのですが、会社側に否がある対応をして解雇後に基準局に訴えられたりしてもいけないと思うので、問題が無い対処をしたいという考えでの質問です。
よろしければ補足の件、よろしくお願い致します。

お礼日時:2005/06/30 23:14

自分からは2週間前に言い出さなきゃいけないので、



1)2週間仕事してもらってから、「自己都合」で退職願ってはいかがでしょうか。(3ヶ月しないと失業手当がもらえない)

さもなければ、
2)明日から来ないつもりでもかまわないけど、2週間後に、懲罰委員会を開き、勤務態度不良により「懲戒解雇」する。(自己都合と同じく3ヶ月しないと失業手当がもらえない)

3)よい人なら1ヶ月後の〆日に辞めてくれるでしょうが。。。(会社都合なのですぐに失業手当がもらえる)
でも、そんな人、1ヶ月持ちません。次回〆までシフトにちゃんとなんて入ってもらえませんから、他の社員の迷惑になりますよ。
他の社員さんに頭下げて、シフト組みなおしたほうがいいですよ。
他の社員さんも休日だと思っていたのに当日出勤させられるのはいやでしょう。

4)選択肢として、1ヶ月分の解雇予告手当てをつけて明日から退職願うこともできますが、1ヶ月分の給料をつけてまでお引取り願うこともないでしょう。

損害賠償を請求できるかどうかわかりません。
損害を立証しなければなりませんよ。結構難しいハナシだと思います。

自分とこの規則を首っ丈にして読みこみましょう。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
2)を話して穏便に1)の策をとってもらう方向で考えるのが最良のような気がしました。

お礼日時:2005/07/01 00:17

解雇についての判断は、以下の通り。


1.第三者に説明できる事実の証明が可能か-頻繁なドタキャンなどの裏づけ
2.解雇が合理的な理由からか-これは適合とみる
3.社会通念上相当か-これも適合とみる

解雇の実効性、損害賠償の可能性については、不明。というのは、やってみないと結論がでないという行為だからです。損害賠償については裁判例として取り上げられることもないようで、テスト裁判にてその判決を知りたいくらいです。また、解雇そのものの効力については労働基準監督署でなく、あっせん制度で解決する対象である旨通達が出ています。このあっせんは、事態を決着させるのに適した制度ですので、悶着が起きたときには利用したらよいでしょう。
感じからすれば、その方は明日から来ないでしょう。それで今日までの給料を支払わなければ、請求した損害賠償を支払わなければトラブルです。勤続意思がないと認められるので、問題は未払い給与と損害賠償請求についてであり、解雇については軽視してよいと思います。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

この回答への補足

皆様に結果報告です。翌日本人は出勤し、やはり「辞める・明日から来ない」という意思だったため、懲戒解雇の可能性も含めて話し合い、本人より辞表を提出するということで落ち着きました。
話し合う上で、皆様の回答はとても参考になりました。
ご回答いただいた皆様に感謝いたします。

補足日時:2005/07/03 19:11
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この回答へのお礼

専門的なご回答ありがとうございます。
本件の理由による解雇は不当解雇には当たらないということですね。
損害賠償請求については、実際に請求するというよりは、「こういうことにも繋がる重大な発言・行為である」ことを本人にわからせるために話そうと思っていたことでした。
結果は補足に記入いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/03 19:10

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