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はじめまして。よろしくお願い致します。
私はここ数ヶ月不眠と情緒不安定とアルコールで心療内科も兼ねた精神科へ通っています。

とりあえずお酒がないと辛い気分が晴れずに飲み続け不眠になり、ドクターに辛さを逃れる為にお酒に頼りすぎている軽いアルコール依存だと言われました。今はきっぱりアルコールは止めているのですが以前にもまして不安や辛さが増し、安定剤も眠剤も増え続けています。ドクターも今が一番辛いだろうとおっしゃってます。

こんな症状のわたしですが毎週の通院代や薬代がバカになりません。こんなわたしでも32条は適応させて頂けるんでしょうか?今薬は安定剤数種類と眠剤数種類のみで鬱の薬は頂いていません。

どなたか教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。医療費の事までも家族に負担を掛けたくないです・・・

A 回答 (3件)

 32条申請のときは、医師が診断書を書くはずですが、必ず何らかの病名をつけます。

その診断書を見て行政側は32条適用、却下の判断を下すわけですが、申請を通すために別の診断名が書かれるかもしれません。医師によく聞いたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。医者もコレだ、と言う病名は言ってくれてないので自分でも何か分かっていないところがあります。次回は主人もつきそってくれますのでじっくり聞いてみたいと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 17:36

私は32条の適用を受けていますが、一番は主治医の先生に尋ねることです。


いろいろ適用の条件があるようですから・・・。
32条を適用してもらうとかなり医療費が安くなりますから、早めに相談してみて下さい。
手続きも病院でしてくれる場合がありますし、会社等にバレることもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり医者に聞くのが一番なんですね。なかなか聞きにくい事ではありますが、次回聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 17:35

精神保健福祉法第32条の「通院医療費公費負担制度」のことですね?



この制度は、精神疾患で通院してる方の医療費の95%を健康保険と公費で負担する制度です。
適用されれば社会保険の場合は、5%の自己負担になります。
国民保険の場合は、自治体によっては全額適用になります。

第32条の条文には、『都道府県は(中略)相当する額を負担することができる』とあるだけです。対象は『精神障害者』で、この定義は第5条にあり、『精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質、その他の精神疾患を有する者をいう』と書かれております。
アルコール依存症がこれらに当てはまるかどうかは存じませんが、申請手続きや相談窓口は各地域の保健所です。
医療機関によっては手続きを代行してくれるところもありますので、まずは通院先にお尋ねください。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。ただでさえ家族に迷惑を掛けてるのに経済的にも負担を掛けたくないので次回の診察ではぜひ主治医に聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 17:34

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