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会社員が自分の会社に内緒で、休日に別の会社(業界は異なる)でアルバイトすることは一般的に会社の規定などで禁止されているのでしょうか?また、アルバイト先の所得や納税などの問題で会社にバレてしまうことってあるのでしょうか?アルバイトをしたいんだけれども、絶対に会社に知られたくないという場合、気を付けなければならない点など、分かる方がいましたら教えて下さい。(例えば、バイト先での稼ぎを月いくら以内に抑えなければいけない、とか)

A 回答 (4件)

こんばんは!



アルバイトについての規定は、会社毎に定められている「就業規則」に
書かれていると思いますよ。
まぁ、大抵の会社は禁止していると思いますが…(^^;)

同じバイト先にそういう人もいましたし、私もしたことがありますが、
私が心掛けたことは、
1.会社と同じ税務署管轄になる所では働かない。
2.所得税が絶対かからないようにする。
 (所得税・税制についての詳細は判らないのですが…。)
3.会社・バイト双方に迷惑がかからないようにする。
ということです。
休日だけですし、休養したり予定の入る日もあるでしょうから
所得税がかかるほど収入を得るのは余程の高時給の所になってしまうと思いますが。
因みに私は月収5~6万円位でした。
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こんにちわ。



一般的に会社の規定でアルバイトは禁止されています。
所得納税ので会社にバレてしまうことが殆どです。バレた場合には、最悪「解雇」を考えておいた方がいいです。

所得・納税がばれない仕事となると、「水商売」「風俗」「ティッシュ配り」「交通量調査」などの単発モノになると思いますが、月にいくら稼ぐかは仕事の内容次第ですし、目標の金額が稼げるかはわかりません。
「水商売」「風俗」のアルバイトでは源泉徴収票はもらわないでしょうし、交通量調査などの単発モノはその場限りの日雇いですから、ちょっとのお小遣いならバレないのでは?と思いますが、「絶対」とは言い切れません。

親戚・知人の「仕事を手伝う」というアルバイトはいかがでしょうか。
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一般の会社員のアルバイトは法律では禁じられていませんが、就業規則などの会社の規定で禁止されている場合が多いですから、規定を確認してください。


禁止する理由は、アルバイトなどをすると、正規の仕事がおろそかになるなどの心配があるからです。

もし、会社に内緒でアルバイトなどをした場合は、会社に判る場合があります。
給料を支払った会社では、社員毎の1年間の支払額を、翌年の1月に各人の住民登録されている市区町村に「給与支払い報告書」という書類で報告する義務があるのです。
報告を受けた市区町村では、その金額をもとに住民税を計算して、主たる勤務先に連絡をし、連絡を受けた会社は給料から控除します。
これは、税務署の管轄が違っても同じです。
そこで、会社の担当者は、自分の会社から支払った給料よりも、収入が多いと他に何か収入があることに気がつくのです。
会社によっては、就業規則違反で処分されます。

なかには、アルバイトに支払った金額が少ない場合は、報告しない会社も稀には有りますが、大部分の会社は報告をします。

この回答への補足

勉強不足で申し訳ないのですが、アルバイト先で、所得税他の税金や保険がらみの徴収の対象にならない範囲内で、最大の稼ぎは月収いくらくらいになるのですか?ちなみに僕の場合は年齢が26歳で、子供はいませんが結婚して妻がいます。

補足日時:2001/10/11 21:36
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こんにちは。


普通はアルバイトはどこの会社でも禁止されています。就業規則に掲載されているので、再度確認してみてください。私の会社も禁止されております。
会社に知られるかとのことですが、よほど高額な収入を得るのでなければ大丈夫でしょう。
ただし確定申告をする必要が出てくるようですと要注意です。会社でも源泉徴収を行っており他で所得があると確かわかると思います。
しかし、そこまで稼ぐのは作家とかは別として無理なのでは。
また流通業とかですと会社の他の人と顔を合わせたりするのではとも思います。
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