プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問タイトルのままなのですが。

その原因から治療の方法の選択、決断、過程、など、どの程度保存されているのかは分かりませんが、それらの事を知りたいと思った時、それは可能なのでしょうか?

特に医療ミスなどの疑惑があるわけではありません。 身内として、親がどの様な過程で一人戦っていたのかを知りたいと思いました。

身内ですから、ある程度の事は当然知っておりますが、専門的な事は分かりません。 

出来れば記録されている事全て、医師にしか理解できない事なども含めて、「見せていただけますか?」という事を聞く権利はあるのでしょうか。

アドバイスを頂けませんでしょうか。 
お願いします。

A 回答 (3件)

No.1です。

質問者およびNo.2回答者kitakanjin様

「個人情報保護法」の認識不足から間違ったことを回答して申し訳ありません。

余計な事ですが、下記に医療機関側と厚労省の医療分野における同法の解説のURLを添付してお詫び致します。

www.city.fukuoka.med.or.jp/jouhousitsu/report064.html

www.kantei.go.jp/jp/it/ privacy/houseika/dai3/3siryou2.html
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この回答へのお礼

大変貴重なサイトを教えていただき、とても感謝しております。
こちらのサイトで勉強して、法をよく理解するよう励みます。

わざわざどうもありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 16:05

個人情報保護法の施行により、その医療機関が、個人情報取扱事業者に該当しているので有れば、開示の義務があります。

(大半の医療機関は個人情報取扱事業者に該当します)
カルテなど診療録は死後5年間の保存義務が有りますので、その間で有れば当然開示しなければ成りません。
「個人情報保護法」に基づいて開示の請求をして下さい。もし、開示を拒む場合、医療機関はその理由を示さなければ成りません。また、医師会などに苦情相談の窓口があります。
公立・私立を問わず、頼むのではなく、法律に基づいて開示請求する権利があります。
但し、死者の場合は相続人に請求権があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

その様な法により、開示が義務付けられているのですね。
ただ、保存義務期間が5年というのが少し心配です。 
数年前に7回忌を迎えました。
その後、私も十分大人になり、専門的な側面から親の病気というのを調べたく思うようになった次第です。

5年以上過ぎた記録をどの程度保存しているかが左右しそうです。
早速頂いた情報を調べて、用意が出来たら病院を訪れたいと思います。

大変貴重なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 15:56

現在カルテの閲覧について規定している法律はありませんので、閲覧、開示、コピーを強制する方法はありません。

しかし近年は手続き(閲覧申込書、手数料の支払い)を踏めば開示してくれるところも増えている流れにあります。当時の担当医に理由を話し頼んでみるのが良いと思います。

また公立病院は、自治体の情報公開条例や個人情報保護条例に基づき、役所の窓口で開示請求ができるところもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

基本的に開示してもらえるとの事なのですね。
これを聞いて安心いたしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 15:47

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