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違う土地で医師会を問題を起こして除名になった医者は違う土地で開業出来るのですか?知人が知らずに診察を受け大量に薬を処方され挙げ句薬が合わず気絶してしまい大変な目に合いました。後から処方されている薬を調べて判りましたが病気とは無関係の薬が処方されておりました。医師会に苦情を言った所過去に他の土地で除名になっている医師で知人の他にも複数の方からその医師に関して苦情が出ているらしく医師会も除名を考えていると言っていましたが医師会は除名理由を把握してはいないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 開業を認めるかどうかは保健所や社会保険事務局の権限です。

開業や保険医療機関登録を認めない場合は法的に限定されており(例えば診療報酬不正請求をして保険医療機関登録を取り消されてから五年以内は開業できません)、それに当たらない限り、開業は認められます。行政の判断に医師会が関与することはできません。

 医師会を除名された場合、情報などの面でディメリットは少なからぬものがあります。場合によっては医師国保組合の加入とも連動するかも知れません。けれど、そうしたディメリットを引き受ける覚悟さえあれば、医師会に参加することは必須ではないのです。実際、地元で問題を起こして医師会を退会したけれどそのまま診療所の運営を続けている例を知っています。

 どの医療機関が医師会に加盟しているかどうかなんて、患者は知りませんよね。仮に医師会が「あそこは問題を起こしたから医師会から除名した」なんていいふらしたならば、逆に営業妨害で訴えられるかも知れません。医師会云々ではなくて、一番怖いのはやっぱり患者同士の評判でしょう。ヘンな治療をする医師であれば、噂が広まって患者が来ません。

 ところで一点。前の住所地で病気と関係ない薬を投薬していたということですが、場合によっては不当請求として社会保険事務局の監査を受けるケースにも感じます。その場合、悪質であれば保険医療機関登録を取り消され、前述のように五年間の開業制限を受けるのですが……。
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この回答へのお礼

患者側からすると残念です。患者側がしっかりしないといけない時代なんですね?

お礼日時:2005/07/06 17:28

残念ながら今の法律では一度医師免許を取ると、よっぽどの事がない限り医師免許を剥奪されることはありませんし、どこで開業しようと自由です。


医師会はそれぞれ都道府県にあり、他の医師会と細かい連携がとれているとは思えませんので、把握していないでしょう。
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医師免許をもっていればどこでも開業できますし、医師会への入会は必須条件ではありません。

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