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 ここに質問して良い内容か解りませんが、質問します。

 近所の神社のお祭りがあり、今年は大祭の年に当りお神輿を出し大々的に行ないます。それに掛かる費用は、町会員等のご寄付によって賄います。私達町会役員叉は祭りの役員が一軒一軒回ってご寄付をお願いしているんです。

 今気が付いたんですが、全ての方に領収書を書いているのですが3万円以上のご寄付額の領収書に収入印紙を貼らずに渡していました。領収書の金額が3万円~100万円までは200円の収入印紙を貼らないと脱税になりますよね。もし発覚したら3倍に追徴課税(つまり3万円~100万円の領収書額の場合は600円)支払わなければならないわけです。

 接待交際費で落としている人もいるでしょうから、100%税務署の目につかないと言うことは無いと思います。もし税務署に見つかった場合、税務署から町会に税金の追徴課税支払いの命令が来るのでしょうか??そこまで税務署はするのでしょうか??詳しい方お教えください。

A 回答 (4件)

>これでも「営業に関しない領収証は課税対象外」と解釈して良いのでしょうか??



はい、「営業に関しない領収証(金銭の受取書)」は非課税です。

印紙税法別表第一をもう一度見てください。第17号文書の一番右端の非課税物件欄の2に「営業に関しない受取書」とあります。

ついで、基本通達の別表第一を見てください。第17号文書の23項に、「公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的とする人格のない社団が作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当するものとし、(後略)」とあります。

そして、町会は、会員相互間の親睦等を図る人格のない社団であり、かつ大祭は非営利事業ですから、印紙税法別表第一の非課税物件欄2及び基本通達別表第一に従い、大祭への寄付にかかる金銭の受取書(領収書)は、非課税となります。

>ところで印紙税法の別表1内の番号17を読んでみると「金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの」とあり、1は「売上代金に関る・・・・」つまり営業目的のもので、2は営業外のものと解釈したです。

第17号文書の1と2の違いは、「対価性があるか否か」です。

たとえば、株式会社等の営利法人は、すべて商人とされておりますから、これらの発行する領収書は、目的に拘らず、すべて「営業に関する受取書」とされます。

そして、これら営利法人等が資産の譲渡等の「対価として」金銭を受領したときは、その発行する領収書が、「売上代金に係る金銭の受取書」となり、逆に営利活動に必要な場合であっても、運転資金等の借り入れの際に発行する領収書は、対価性がないがゆえに売上代金以外の金銭の受取書となります。

町会は、そもそも会員相互間の親睦等を図る人格のない社団であり、非営利活動を目的とするものですから、1にも2にも該当しないのです。(町会が性格を変えて、収益事業を行うときはまた別ですから、ご注意を)
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別表へ行く前に、「営業外は除外」という規定があると解釈します。



そもそも、あらゆる税金は、儲けのあるところから取るようになっているのです。
ご質問の場合、集めた寄付金はそのまま神社等へ持って行くのだと想像しますが、町会さんは儲けがあるのですか。儲けがあるなら営業用ということで印紙税を払えばよいですが、右から左へ回すだけのお金に、税金など払えますか。
日本の国も、そんな理不尽なことは言いませんよ。
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営業に関しない領収証は課税対象ではありません。


その寄付金はどういう名義で集められているのですか。たとえば、
「○○神輿製作会社」
などであれば、営業用となるでしょう。しかし、
「○○神社氏子会」
「○○町内会」
などであれば、営業用でないことは明かです。
もともと、印紙を貼る必要がないものと考えられますから、税務署に見つけられたとしても、何も言われることはないと思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm

この回答への補足

 早い回答ありがとうございます。

 寄付は「○○町会」と言う名義で集めています。営業目的でない事は明らかなのです。

 ところで印紙税法の別表1内の番号17を読んでみると「金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの」とあり、1は「売上代金に関る・・・・」つまり営業目的のもので、2は営業外のものと解釈したです。

 これでも「営業に関しない領収証は課税対象外」と解釈して良いのでしょうか??

補足日時:2005/07/07 14:49
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一般論として、税務署はそこまでは言ってこないと思います。


ビジネスとしてやっていることではなくて、町会の役員がボランティアでやっていることですから、その程度のうっかりは許容範囲内と考えるのが妥当だと思いますが・・・。

あまり悩まずに、万が一鬼のような税務官がいて徴収にきたら、その時に町会費から払えるように、予備費を残しておかれたらいかがですか・・・。
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この回答へのお礼

 早々と回答ありがとうございます。

 jyamamotoさんの言われる通り、支払命令が来た時のために予備費として準備しておくべきなんだろうと思います。

 ただ私の一存で出来る事ではなく、もし準備するなら町会長以下目上の者に進言しないといけない事ですから、言って私が赤っ恥(法律上印紙を貼らなくて良い時)をかくのもイヤなのでここであえて質問したのです。

 実際の法律上の解釈が私には難しいため、詳しい方の知恵を拝借したいとおもいます。
 

お礼日時:2005/07/07 15:24

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