
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前月の給与額によって計算され、いつもの給与と違う算出率の表にある税額が適用されるからです。
国税庁HPに「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が載っています。
<備考>の部分を読むとよくわかりますよ。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
会社で給与計算を担当しているものです。賞与の所得税の計算については、賞与支給日の月の、前の月の給与の収入によって、税率が変わってしまいます。例えば賞与の支給月が6月とすれば、5月の給与の額を元にして、賞与で計算する税率が決まります。
なので、同額の基本給、賞与をもらっている二人の従業員がいるとしましょう。(Aさん、Bさんとしましょうか)Aさんは残業を沢山したので、基本給プラス残業代がつきました。一方Bさんは残業をまったくしなかったので、5月の給与は基本給だけでした。そして賞与の支給日がやってきて、二人の賞与は同額です。でも、所得税はAさんの方が高かった、なんて事も有り得るわけです。
必ずしもAさんの方が高くなるというわけではなく、賞与の所得税の計算をする際に、「前月の給与が○○円~○○円の範囲なら、税率は○%」という具合に当てはめる表があるんです。つまり極端に言ってしまうと、賞与支給月の前月の給与が多い場合、賞与支給の際の所得税が高くなる「事がある」というわけです。
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