ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

青色申告の個人事業者です。
事業用に自宅の隣の土地を購入したいと思いますが、土地は事業用として資産計上できますか。
また土地代金は開業前に貯蓄していたもので、元入れ金として入金処理するのが適正なのか、ご存知の方お教えください。

A 回答 (1件)

 青色申告では正規の記帳方法を行う場合に65万の特別控除が認められています。

正規の記帳方法とは複式簿記であり、財産の増減と収支の変化を同時に捉える会計方法です。財産の増減に関しては開始時の状況を正確に把握し、記帳を始めたときの貸借対照表のそれぞれの科目の開始残高をどのように捕捉したかを考える必要があります。
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/boki24. …

 今回の購入資金が始めから貸借対照表に載っていれば、預金という財産が土地という形に姿を変えただけのことです(土地1000万/預金1000万 など)。事業用の財産だけを捕捉し貸借に載っていなければ、結果として元入金が増加することになります(土地1000万/事業主借1000万 など)。その後決算時に

翌期期首元入金=当期期首元入金+所得金額+事業主借-事業主貸

という計算をして元入金を決めます。PCのソフトを使っていれば期の繰り越し時に自動的に計算してくれるはずですので仕訳さえ間違っていなければ意識する必要はないはずです。
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この回答へのお礼

わかり易く説明頂きまして、ありがとうございます。
個人事業主の場合、個人の所有と事業用の区別がつきにくいので、少々悩んでいました。
元入金を増やして対処したいと思います。

お礼日時:2005/07/15 11:10

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