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気になったので質問します。

他人の戸籍謄本って請求できるものでしょうか?閲覧とか。
登記簿謄本はできるんですよねぇ?どうなんでしょ。
ご存じの方、教えて下さいませ。

A 回答 (9件)

委任状の偽造は確かに有意文書偽造っぽい感じもします。


確かに各自治体で設けている条例には違反しているのでしょうけど、
本来委任状がないと交付できません。という法的根拠がありません。
役所の人は「そういう様に法律で決まっているんです」
という素振りをして委任状を求めているといっていいんです。
戸籍にしろ、住民票にしろ、それを交付請求する権利は法律で
しっかりと定められていますが、個人情報の保護を記した
法律はほぼ皆無と言って良いんです。
ですから、委任状が正当なものかどうか審査する権利も、
本当ならばこうして委任状を求める事自体、戸籍法、
住基法上全く意味の無い事です。これに違反すれば、
条例違反にはなりますが、委任状が法的に無意味なので、
法で裁く事は出来ません。なんの法律にも違反していないからです。

要するに、役所の人が「委任状を出せ!」という事自体
戸籍法ではおかしな事だと言う事なんですよ。
でも、そこは「ウチはこういう方針でやっているんだ。」と
定めているのが条例です。個人プライバシーを守る
防衛ラインはここではじめてはられているのが現実です。
なので、この条例を各職員がどの様に理解しているかで
委任状に対する考え方は変ります。

私の昔の同僚曰く…。
「さすがに目の前で父親の委任状書かれるのは注意しないとね。」
と言っていました。その相手の事情もよく理解しているだけに
言いづらかったそうですけど。
「あなたを信用して目をつむるんですからね。」という事も
時には起こりますし、その逆もあります。
こういう時、職員の良識が問われるんでしょうね。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。

昔の同僚さんのお話、すごすぎですね。
公務員は自治体のお金で暮らしてるんだから、その辺の意識って
ちゃんとしてないといけないんですね。お役所仕事~って感じで
のほほんとやってちゃダメですよね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/30 09:05

>謄本や抄本を請求するにも、委任状って偽造できちゃうんじゃないでしょうか?


>印鑑登録してある実印が押してないとダメとか、あるんでしょうか?

委任状には、特に実印を押すとは規定されていませんから、悪意があれば、出来合いの印鑑を買ってきて、委任状の偽造が出来ますね。
窓口でも、見破れないのが怖いです。

ただ、申請書には、本人の生年月日を記入する必要がありますから、それが判らないと無理です。
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この回答へのお礼

ってことは、やっぱりやろうと思えば誰でも出来ちゃうんですね。
生年月日くらいなら調べられるし。
世の中ホント怖いです。自分は大丈夫かしら。

あぁ~また一つ世間の裏ワザを知ってしまった...(笑)

ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/18 10:27

端的な法律の問題で言えば、何人であろうとも


定められた手数料を納めれば、戸籍の請求、閲覧を
行う事が出来ます。(戸籍法第10条)
これが、市民に与えられた情報の公開に関する、
直接請求権です。
直系、傍系ならば…などといったその個人との
関係によって、交付請求が出来る人が限定される
法律の立場としての根拠はありません。
但し、と続き、市長村長は正当な理由がある場合に限り
この請求を拒む事が出来るとされています。
この部分の解釈に、個人情報を守る為の条例などが
存在します。個人プライバシーを保護する防護柵は
ここに各市町村の良識という形で盛り付けられているのが
現実問題なんです。
つまり、下に色々と書いてあるのも、各自治体の
個人プライバシーを守るオリジナルの態勢基盤です。
だから、自治体によって交付できるかどうかの判断が
違ってしまったりするんですよ。
なので、他人の戸籍が取れるかどうか。それをちゃんと
聞きたいのでしたら、その自治体にとにかく問い合わせて
見てください。(多分難しいでしょうけど)
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この回答へのお礼

解釈ですね。ふむ。正当な理由がないと無理っぽいですね。
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/17 10:36

 補足です。

そうですね、親族になりすましたり、委任状を勝手に作つても、交付請求が可能なのが現実です。

 結局、窓口では親族が請求にきた場合は、本人との続柄や請求人の生年月日を口頭で確認する事で交付をしますし、実際起きた問題として、委任状を本人の承諾なしに勝手に作って他人の戸籍謄本の交付を受けた例があります。その人は「善意」で同僚の「委任状」を印鑑を無断で使って作ったのですが、作られた本人は他人に知られたくない部分があって、役所に「どうして交付したのか、責任を取れ!」と怒鳴り込みましたが、役所としては印鑑に印鑑証明を添付する必要も無いので、書類として要件を満たしていれば、交付しなければならないという返事で、悪いのは役所ではなくて委任状を勝手に作った人である、ということで落ち着きました。

 このへんも改善しなければ、ならないですよね。
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この回答へのお礼

やっぱそうなんですねー。
勝手にやっちゃまずいですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/17 10:32

現実問題として・・・


>他人の戸籍謄本って請求できるものでしょうか?
原則として本人と、本人の配偶者と直系親族に限られます。
委任状も必要ですが、本人や直系親族になりすませば、可能のような気がします。

実際、身分証の提示を求められたことがありませんので、疑問に感じていました。
>閲覧とか。

これはできません。

この回答への補足

例えば。
探偵さんってどうするんでしょうか?依頼主からある人の戸籍を調べて欲しい
という依頼が来たら、やっぱ委任状を作っちゃうんでしょうか?

補足日時:2001/10/17 10:27
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 NO1の訂正です。

申し訳ありません。交付請求は、原則として本人と、本人の配偶者と直系親族に限られます。本人にかわって他人が交付請求をする場合には、「本人の委任状」が必要です。それ以外の他人が請求する場合は、請求理由によって市町村長が判断をします。

 閲覧は、理由や本人との関係に関わらず出来ません。
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 NO1の追加、訂正です。



 戸籍の「閲覧は」、誰も出来ません。 謄本、抄本の交付請求は、本人の「代理人」が請求をする場合は「委任状」が必要ですが、直系尊属・卑属の方が請求する場合は、理由によって市町村長が認めた場合には交付されます。

 「志望している」は、「死亡している」の間違いです。申し訳ありません。
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この回答へのお礼

戸籍って全部書いてあるんですよね?役所の人は見放題なんでしょうか?
恐ろしい...

お礼日時:2001/10/17 10:25

戸籍の閲覧は、本人・他人を問わず一切できません。

必要なら戸籍謄本や抄本を請求してください。

戸籍謄本や抄本を、本人または本人と同一戸籍に記載されている方以外が請求する時は、本人の委任状が必要です。

余程、特別な理由(訴訟のため似る必要など)があれば、委任状がなくても、入手出来る場合もありますが、限られています。
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この回答へのお礼

本人も閲覧できないんですねー。まぁ誰でもできたらプライバシーもなにも
ないですもんね。

謄本や抄本を請求するにも、委任状って偽造できちゃうんじゃないでしょうか?
印鑑登録してある実印が押してないとダメとか、あるんでしょうか?

お礼日時:2001/10/17 10:22

 他人の戸籍は、その請求理由を明らかにして請求し、市町村長が認めた場合は誰でも請求することが出来ます。



 請求者と当事者の関係、例えば「家計図作成のため祖祖父母にあたる***さんの除籍抄本が必用」などの理由の場合は、交付されますが単なる興味本位とかの場合は、不当な請求として拒否されると思います。

 なお、志望している人の戸籍=除籍簿は、配偶者、直系尊属・卑属、弁護士などに請求が限定されていますし、相続関係を証明する場合に限り、その他の人でも請求が可能となっています。
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この回答へのお礼

そうなんですかぁ。
特例以外は親族でないとダメってことですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/17 10:18

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