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- 回答日時:
売却するにあたり、都や県の指導のもとに作られた売買契約書には、土地の境界を売り主がその責任と費用負担で、明示するとありますので、それに伴う測量費用や杭入れ費用は、原則売り主負担となるのが通例でしょう。
しかし、業者はなれていますし、土地所有者はそんなことは、わからないのが現状です。金額的にも土地代金と比べ、大きくなければ、買主負担でお願いしますと言ってみてもいいと思います。どちらが費用負担するかは、民法では書いてありませんし、折半でも問題はありません。相手が業者であれば、なおのことです。ただし、境界を明確にするために立ち会うことには協力してあげてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/18 16:41
早々にありがとうございました。
指導で売主負担とあるのでしたら従いたい思います。
近日中に測量にみえますので納得して対応できます。
立ち会いも円滑にいく様に協力します。
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