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DM法では、家庭内の、暴力だけでなく、経済的・精神的な暴力にまで。及ぶとありましたが、詳しいことは、よく分かりません。
 経済的に、家にお金を入れてもらえないなどの、事象は、DM法に、当てはまるものでしょうか?
また、それをたてに、離婚は出来るんでしょうか?
 今、毎月1万だけ、生活費を入れてもらっているだけでは、一家4人生活できません・・・。
仕方なく、パートしていますが、すごい苦痛な毎日を送っています。
 離婚を、考えています。
暴力は、4ねんほどまえに、はでなのがいっかいあっただけです。

A 回答 (1件)

kirakiraimoさん、こんばんは。


大変な状況で、ご苦労なさっていることと思います。

まず、10月から施行されたDV法(DMではありませんね)は、正式名称を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」といいます。
この法律の第1条で”「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう”とあります。よって、ご質問のケースはDV法の範疇には入りません。

ただ、「生活費の不支給」は”婚姻を継続しがたい重大な事由”とされ、離婚が成立する要因となります。
下記URLには、こういった問題の相談窓口が載っておりますので、参考にしてみて下さい。

参考URL:http://www.awf.or.jp/DV/8.html#houritsuhujo
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私なりに、もっと、勉強します。
DV法でしたね・・・。
隠れ打ちで、慌てていたもので・・・。
ははは・・・。
もっと気を強く持たないと、離婚なんて出来ませんね。
もう13年間・・・。長すぎたかな。
子供のことも考えなきゃ・・・。
色々問題は、山積みです。

お礼日時:2001/10/17 07:42

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