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領収書にはこういった記入欄がありますが、必ず記入の必要はあるんでしょうか?たとえば現金取引だったとしたら、現金欄に記入の必要は?
内訳
現金
小切手      / 
手形 /
消費税額等( %)

後、領収書には3万を超えると収入印紙が必ず必要だと思ってましたが、すべて読んだわけじゃありませんがこの過去の質問を読ましていただいた限りでは、必ず3万を超えると収入印紙がいるって事も無いように感じましたが、どうなんでしょうか?私もあまりにも無知なので、出来ればここのとこを詳しく教えていただけませんか?
相殺の意味もよろしければ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>仕事上での取引きで…



すなわち、営業ということです。個人か株式会社かは関係ありません。

>込みでも同じ事になるんでしょうか…

ですから、
「消費税額が明記されているなら」
と書いたでしょう。
税額が書かれていず、単に「消費税込み」だけではだめです。
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この回答へのお礼

質問が重複してしまったみたいで、申し訳ございませんでした。ですが、回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2005/07/25 15:59

>現金取引だったとしたら、現金欄に記入の必要は…



全額を現金でいただいた場合も書いて悪いことはないですが、省略してかまいません。
小切手や約手の場合は、不渡りになるおそれがないわけではないので、明記しておきます。特に約手の場合は、満期日と決済銀行も付記しておきます。
現金と小切手などを混ぜてもらった場合は、現金いくら小切手いくらと明記しておきます。

>3万を超えると収入印紙が必ず必要だと…

消費税額が明記されているなら、本体価格のみで判断します。
つまり、31,499円で消費税 1,500を含む場合まで、印紙は要りません。
また、営業に関しない領収証であれば、金額にかかわらず印紙は要りません。
さらに、税務署から申告納税の承認を受けている会社なら、個々に印紙を貼る必要がなくなります。

>相殺の意味も…

相手方から金をもらうのと同時に、自分も相手方に支払いがある場合、両者の差額だけで決済することです。
このときの領収証は、差し引きする前の金額で書き、内訳欄に、
・現金○○円
・相殺△△円
と付記します。

この回答への補足

>また、営業に関しない領収証であれば、金額にかかわらず印紙は要りません。
さらに、税務署から申告納税の承認を受けている会社なら、個々に印紙を貼る必要がなくなります。

仕事上での取引きで、私が個人事業で先方さんが株式会社であればどうなんでしょうか?

>消費税額が明記されているなら、本体価格のみで判断します。
つまり、31,499円で消費税 1,500を含む場合まで、印紙は要りません

消費税込みの金額で私は販売させていただいてるんですが、込みでも同じ事になるんでしょうか?
無知な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2005/07/25 09:39
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