プロが教えるわが家の防犯対策術!

車を運転中堤防から落ちてしまいました。車は廃車・・・。しかし私は頭を少し打ってかすり傷程度でした。救急車で運ばれ病院で検査してもらいましたが、頭も体も異常なしでした。診査料が7万円。
警察官に「人身にするなら保険降りるけど・・・」って言われました。もしここで警察に届けを出して物損から人身にしたとしたら免許の点数って引かれてしまうんですか?単独でしてしった事故なので相手はいません。
私はあと2点で3回目の免停、4点で免取になるので警察に届けるか凄く迷っています。

A 回答 (8件)

何度も失礼いたします。

#2です。
私自身専門家でもありませんし、「自信なし」とはさせていただいてますが、>間違った回答で質問者様が不利益を被ってはいけませんので・・・
は、私のことを指していると思いますし、余分な書き込みだと思います。

私なりに運転歴数十年。職業として運転してきたこともあります。

法律の隅々までは分かりません。

私自身も何度か、仲間の自損事故も見てきましたが、行政処分に問われたことはありません。

特殊な場合を除いて質問者さんのケースですと、たとえばガードレールを壊した等の賠償はあるでしょう。

しかし、自身の行政処分はないのがほとんどでしょう。

質問者の事故がそれほど特殊なケースとも思えません。

>保険会社の中には人身事故として処理しなければ金を支払わないというところがありますので、

とはどういうことでしょう。

車両保険を入っていれば人身事故に関係なく、限度額までは出ると思いますが。
人身傷害特約があれば、事故証明(あくまでも事故があったと言う証明です。人身事故でなければならないと言うことではありません。)

#4さんがどう言う根拠で、どういう判例があるのか、参考までにお聞かせ下さい。

質問者を差し置いて、こう言う論争は不本意ではありますが、回答者は質問者の為に自分のわずかな知識を提供させていただいております。

お許しを。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信遅くなってごめんなさい。
皆様たくさんの書き込みありがとうございます!
警察に行って人身事故扱いにしてもらいました。
自動車保険会社から通院費、車代を出してもらえることになりました。
自損事故でしたので健康保険も使えると言われました。
私凄く不安でした・・・。新車で買った車は半年で廃車・・・。頭も痛いし体中も痛いし、何でこんなことになってしまったんだろうと思っていました。
でも今回の事故で本当に命の大切さを改めて実感しました。生きてたことさえ奇跡に思います。
皆様本当にたくさんの書き込みありがとうございました。

お礼日時:2005/07/31 12:31

法的な問題ではありません。

あくまで保険会社の言い分です。

参考URL:http://hoken-direct.info/koutuujiko/todokede.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信遅くなってごめんなさい。
サイト見させてもらいました。ありがとうございます!

お礼日時:2005/07/31 12:33

申し訳ありません。

No.5さんの仰るとおり勘違いしておりました。

単独事故で人身事故として診断書を提出すると「道路交通法違反」(安全運転義務違反)の被疑者として取り調べられます。
処理としては、書類も送られず、行政処分も科せられないことが多いですが、状況によっては行政処分や罰金の処分が科せられることもあります。
しかしこれはよっぽどの場合(著しい速度超過など)ですので質問者様が処分されることはまず無いでしょう。
    • good
    • 0

自分自身だけが怪我をして、刑法上、業務上過失致傷罪が成立することは絶対にありえません。

殺人罪、傷害罪、暴行罪、業務上過失致死傷罪における、「人」とは、自分を含まない他人のことです。

また、行政処分の基準についても、違反行為に対する付加点数を定めた道路交通法施行令別表第1、2において、「人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)」と定義されており、もし自分しか怪我をしていないのに、事故を理由に点数をつけ、行政処分するとすれば、明らかに、政令の定める処分基準に違反します。

No.4 さんは、同乗者を怪我させた場合と勘違いされているのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信遅くなってごめんなさい。
読んで凄く安心しました。ありがとうございます!

お礼日時:2005/07/31 12:35

間違った回答で質問者様が不利益を被ってはいけませんので・・・



単独事故でも人身事故として診断書を提出すると、自らが自らを怪我させたと言うことで業務上過失傷害の被疑者として取り調べられます。
処理としては、書類も送られず、行政処分も科せられないことが「多い」と言うだけで、状況によっては行政処分や罰金の処分が科せられることもあります。
しかしこれはよっぽどの場合(著しい速度超過など)ですので質問者様が処分されることはまず無いでしょう。

また何のために人身事故にしなければならないのかと言うことについては、保険会社の中には人身事故として処理しなければ金を支払わないというところがありますので、保険会社に問い合わせ、物損事故でも保険が下りるのであれば人身にする必要はないでしょう。
    • good
    • 0

#2です。


>病院に通うのでやっぱり人身事故にして保険を使おうと思います。

このあたりが良く分からないのですが、自損事故ですから人身にする、しないは関係ないんじゃないでしょうか。

人身事故にして保険使うとは、何の保険をお使いになるのでしょうか。

任意保険の人身傷害特約があれば、一定額までは出るでしょう。

ですが、基本的に健康保険で治療するものだと思うのですが。
    • good
    • 0

>警察官に「人身にするなら保険降りるけど・・・」



警察にはお届けになったのですか。
人身、物損と言うより単独事故ですので行政処分はありません。

堤防の何かの施設を壊したりした場合、その施設の回復義務はあるでしょう。

その為にも事故証明が取れるよう、警察に届けをしておかなければなりません。
対物保険で保障されます。

ご自身の廃車された車に対しては、車両保険を掛けていれば保障されます。

>診査料が7万円。

自由診療扱いだと思われますので、交通事故でも健康保険は使えます。
健康保険に切り替えるよう、病院に申し出てください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

朝早くの返信ありがとうございます!
今日上半身むちうちになってしまいました。病院に通うのでやっぱり人身事故にして保険を使おうと思います。
行政処分はないとわかって安心しました!
堤防の何かを壊したりはしていません。
車両保険をかけていたので車のお金がおりてくることがわかりました。
でも交通事故でも健康保険ってきくのですか?
保険を使うつもりなら健康保険に切り替えなくてもいいんですか?
時間があれば返信おねがいします。

お礼日時:2005/07/28 09:18

単独で事故をして一体何を根拠に処分されるのですか?


どうも話が変だと思うのですが・・・
普通は相手が怪我をしたからそれに対して、処罰されるのですよ。お互い怪我をしてもそれぞれ過失があったらそれに準じて処罰されるのですから・・・
今回は単独なので何ら処罰はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですか?単独の事故で自分しか怪我がなかったら点数の減点はないんですか?なら警察に届けて人身事故扱いにしてもらった方がいいですよね?ごめんなさい。なにもわからなくて・・・。時間があれば返信お願いします!

お礼日時:2005/07/27 15:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!