A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お話を聞く限りでは借主の地位が継承されますね。
実際、ある意味、貸主が不利な条項が盛り込まれているのですから、借地借家法の考えから照らし合わせても、これについては争う余地はありません。
亡くなった段階で追い出すのは不可能です。
しかし、これは「家賃を滞納なく払っている限り」
という大前提があります。
実際、奥様は4ヶ月滞納されているわけです。
これは借主と不動産業者と相談して、早急に契約解除で退去の方向に持っていってもらうように伝えるべきだと思います。
その際、あなた自身のある程度の負担(今までの滞納分+α)は免れませんが、最悪の事態は免れると思います。
参考までですが、これは貸主が行う手続きの話になります。
家賃滞納の場合は立ち退き料は要りませんし、裁判所へ明け渡し命令の申立をして、裁判所に認められれば例え次の住む場所が無くとも追い出すことが可能です。
torucha様、ご回答ありがとうございました。
とりあえず、内縁の妻とよく話し、早期に退去してもらうよう話しを進めます。
滞納分程度で被害を食い止められれば、良いほうだと思うこととします。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
■契約者が死亡した場合には、アパートの管理会社に契約の終了を通達してください。
それが大切です。そこであなたの連帯保証人の責任は終了します。それをしないでいては、ズルズルと家賃の請求が来る可能性があります。■契約の終了時点で清算をしますが、何らかの支払いは請求される可能性はあります。けれどもその後については契約は終っていますので、内縁の妻がどうなっていようと関係ありません。不法入居でどうなるかはあなたの知ったことではありません。あなたが行った契約(保証人)と内縁の妻の居座りとは関係ないのです。もちろんその妻に対する連帯保証責任などありません。
■契約者が死亡した時にすぐに手を打たなかったのはミスですね。とにかく契約の解除(終了)をすぐに行ってください。
ponsuke04様、早速の回答ありがとうございました。
私が調べた所、賃貸借契約については
(1)契約者が死亡時はその妻に契約が相続される
(2)正式に入籍していなくても(内縁の妻)でも同じ
となっています。
確かに契約者が死亡時にすぐに手を打たなかったのは失敗でした。
不動産業者曰く、部屋を空にして(つまり内縁の妻を追い出して)、鍵を返してくれるまでは、契約解除できないと言います。
どうしたら良いか悩んでいます。
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