アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 先月退社した会社で、未払い賃金(残業代)がある為、労働基準監督署へ申告に行きました。担当者は、証拠書類(勤務時間記録・給与明細)を見て、「明らかにおかしい」と違反を認めていましたが、私が「会社に対しては匿名でお願いしたい」と申し出たところ急に対応が変わり、「それは出来ない。誰から申告があったとも言わずに、根拠も無く調査をさせろと言うのは虫が良すぎるでしょう。」と、受け付けてもらえませんでした。会社に要求しても応じてもらえなかった事、未払い賃金と引き換えに私の仕事上のミス(と会社が言い張っている)を持ち出し全額賠償させると言われた事等を伝え、調査だけでもお願いしたいと言ったのですが、聞き入れてもらえず、あげくの果てには「ご自分で裁判を起されたらいい。それならいくらでも応援しますよ。」との事。
 有名企業でもなく、金額も私一人分だと20万にも満たない程度なのですが、この程度の違反ではやはり動いてもらえないものでしょうか。退社の際も揉めたので、できれば会社に対しては実名を伏せておきたいのですが、何か良いアドバイスありましたら、よろしくお願い致します。
 
 

A 回答 (5件)

実名を伏せる必要がなぜあるのでしょうか?


監督署が調査を行い、是正の行政指導を行う時には、会社には、法令違反の是正と、未払い分の支払いについても
要求しています。退職者の場合、実名を伏せていたらだれに支払いをすればよいかわからないでしょう。
金銭面での解決を望むのであれば実名を伏せて行うのは無理だと思います。訴訟等ではなおさらです。
私も未払い賃金について労働基準監督署に申告しました。
私の場合も同じく会社から「訴訟を考えている。」という書面ももらいました。また会社は調査の時にも訴訟のことを監督署で話したそうです。
監督署は民事不介入ですし。未払い賃金と損害賠償請求は別ものですから、恐れることはないでしょう?
退職されているのであれば、実名を伏せておきたい理由はないと思いますが?
それに悪質な会社とは何が悪質なのでしょうか?
    • good
    • 0

問題を労基署経由で解決にしろ、弁護士経由で解決するにしろ、裁判所経由で解決にしろ、あなたが欲しいのはお金ですから、会社にあなたの名前を知らせずにお金だけ受け取ることはできませんね。

問題があなたの頭の中で整理されていません。

既に退社なさったとのことですから、堂々と債権回収なさったらいかがでしょうか?

この回答への補足

説明が足りなかったようで申し訳ありません。その会社では、残業手当に上限を定め、社員に上限を超えて残業をさせていたので、こうした会社の違反に対して監督署から指導し、時効までの分を支払わせる事ができないかと思ったのですが…。悪質な会社なので、できれば実名は出したくないのですが、何か良い方法はないでしょうか。

補足日時:2005/08/03 05:50
    • good
    • 0

私の経験からですが、労働基準監督署は対応はしてくれますが、解決のため



に積極的な行動は期待しないほうがいいですね。強制力はないと言っていま

したから(当時、対応してくれた職員の方)。
    • good
    • 0

労働基準監督署には労働基準監督官がいます。

労働基準監督官は刑事訴訟法に定める特別司法警察員として職務権限を行使し、違反者に対し逮捕、書類送検といったこともできるのです。
で、質問者の未払い賃金の請求をするのですから、質問者以外の人は請求は出来ませんから相手には誰が請求し方はわかりますよね? よって、匿名を使うのは無意味なんです。それから調査だけをお願いするのもできません。違反者に対してどうするかは労働基準監督官の判断です。

> 未払い賃金と引き換えに私の仕事上のミス(と会社が言い張っている)を持ち出し全額賠償させると言われた事等を伝え

この部分に関しては労働基準法で禁止されてる行為が無ければ民法の扱いになりますので労働基準監督署の人ではわからないかもしれません。

この回答への補足

説明が足りなかったようで申し訳ありません。その会社では、残業手当に上限を定め、社員に上限を超えて残業をさせていたので、こうした会社の違反に対して監督署から指導し、時効までの分を支払わせる事ができないかと思ったのですが…。悪質な会社なので、できれば実名は出したくないのですが、何か良い方法はないでしょうか。

補足日時:2005/08/03 05:49
    • good
    • 0

申告者を隠したままで調査はできません。


捜査権はありませんから、申告を受けてその事実を「会社に」調査させて報告させるだけです。

また、労働基準監督署では未払い賃金を支給するように「指導」はできますが、強制力はありません。会社が払わなければ、それまでです。

金額の程度ではなく、その程度が労働基準監督署の仕事なんです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!