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先日叔父より、所有している土地の抵当権(私の亡父が所有)の抹消をしたい旨の連絡がありました。
書類上では父が300万円を貸した形となっていますが、叔父の話では実際には借りておらず、税金対策のためにしたと言っていますが、このような事が可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

可能ですよ。


でも抵当を付けた理由はわかりませんが!

例)
私が、明らかにできないお金で土地を買ったがどこからも借入を起こさず現金で買った。
でも、これではどこから現金をもってきたかと言う話になりマズい!
兄に現金を借りたことにする。  など

私なら裁判してでもお金もらいますけど・・・・

 
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