プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近誰が相続人かわからず建物の撤去ができない建物があるとニュースになっていました。
こういった土地建物は権利が親族に分散されていくと思うのですが、ある日急に自分がそんな建物の相続人の1人だったと判明したとします。そうするとやはりそれまでの土地建物にかかっていた税金の支払い義務もまとめて発生するのでしょうか。

A 回答 (4件)

します。


根拠条文は国税通則法第5条です。
    • good
    • 0

>ある日急に自分がそんな建物の相続人の1人だったと判明したとします。


今まで、本当に知らなかった事を証明できるのなら、相続放棄が可能です。
    • good
    • 0

相続人であってもその不動産を実際、相続登記してあなたの所有になっていなければ、支払いの義務はありません。

    • good
    • 0

> 相続人の1人だったと判明したとします。


相続権はあっても
相続手続きが完了していなければ、所有者ではないので、
納税の義務はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!