No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、住民税は全国一律と考えていただいて全く差し支えありません。
このことについてはこのカテゴリでの過去の質問でかなりの頻度で登場し、どこでも同様の回答がなされていますのでそちらを参照してください。さて滞納している住民税ですが、延滞金については、納期限から1月の間は4.1%~7.3%(年度の金利(公定歩合)によって異なります。)、それ以降は14.6%で計算され、納期限から7年も経過すると、延滞金が本税の額を越してしまう計算となります。
しかしながら、実際には納期限から5年20日以上経過した税金は、滞納者本人が納付の意思を示しているか一部を納付しているなどの条件がない限り、時効となり納付の義務はなくなります。よって通常であれば平成11年度以前の税金は時効を迎えているはずですから一度役所で確認されることをお勧めします。
とはいえ、納付するべき税金を納付しないのは、許されるものではありません。役所で納付を前提とした相談をされるべきでしょう。
ありがとうございます。5年20日以上の分は支払わなくていい、との事ですが、確かに通知には、平成13年以降の住民票住所・および実際に住んでいた住所を確認する書面しか含まれていなかったので、なんで平成11年と12年の分はないの?って思いました。意志も示していないし一部納付もしていないので、過去5年分で良さそうですね。私も税金を納付しないのは良くないと思います。が、知らなかった(給与から引かれていると思っていたので)のに14.6%はヒドいですね。何かイヤになります。
No.2
- 回答日時:
区民税の催告状が来ているとのこと。
大変ですね。お察しします。
no,1の方の考え方で正解ですが、一点だけ補足させて頂きます。
時効の考え方ですが、本税未納の場合は督促状(催告書ではなく、あくまでも督促状です。)が届いた日から10日を経過した日から5年を経過した日が時効完成日です。
延滞金の場合は本税を払った日から5年を経過した日が時効の完成日となります。
ま、延滞金の利率は高いですね。くさるお気持ちはわかりますが、納税は憲法に定められている国民の義務ですし・・・税の場合は「そんなもの知らなかったよ~」というのは通用しませんからね・・・納税通知書が届いていないことを証明できる場合は別ですが。
発送したのに宛先に本人が居ないため配達されず発送者に返戻されたものは届いていないことが役所側でわかっていますので納税通知を公示送達し効力を発生させますが、戻ってこない場合は「送達されたものとみなす」とされます。
公示送達の場合は延滞金を減免する地方公共団体もあるようです。
納税は国民の義務であり、役所は甘い対応と徴収率の低下について議会とマスコミにたたかれていることもあり、所在が判明したもので納付意志を示さないものは滞納処分の対象としているはずです。
至急ご相談してみて下さいね。
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