No.10
- 回答日時:
弁護士としては、
被害者の意志であった
とか
犯人が精神的にふつうではなかった
と主張してくるでしょう。
しかし現在報道されている犯人側の
首を絞めて苦しんでいる表情などが快楽であった
という
快楽殺人の典型的な動機
を話していることから、
被害者の意志で殺した嘱託殺人
とは、言い切れない部分があるので、嘱託殺人での量刑ではないと思います。
また自殺幇助は、直接手を下しては殺人になってしまう場合が多いので、自殺幇助を弁護士が主張することはまずないでしょう。
これらのことから、弁護側の主張は
精神疾患
が有力だと思いますよ。
keiji29さん、再回答ありがとうございます
今回の犯人に関しては法的にも殺人と認められそうなのが解りました。
通信記録を削除させるなどの隠蔽を行っていた犯人が、
なぜ正直に快楽殺人を認めているのか少し不思議です。
それにしてもやっぱりまた39条ですか。
うんざりします。
ご丁寧に何度もありがとうございました<(_ _)>
No.9
- 回答日時:
#8のKEIJI29です。
量刑についての記載を忘れていました。
この事件については、
求刑は死刑
が確実でしょう。
判決は、
死刑もしくは無期懲役
というところですね。
犯人につく、弁護人によっては、
精神薄弱等
での精神疾患を理由に、
精神鑑定
を行うことを請求しその上で、
精神障害による無罪
を主張してくるでしょう。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
今回の事件は、完全に殺人罪です。
嘱託殺人とは
死にたいと思っていても死ぬことができない
重病人等が第三者に依頼して、殺してもらうこ
とによって成り立つ行為
で、自殺幇助とは
自殺しようとしている人に対して、手を貸す
ことによって、なり立つのですから、明らかに違うでしょう。
集団自殺の場合は、
一人で自殺する勇気のない人たちが、ほかの自
殺志願者と一緒に自殺をすること
で、今回の犯人は、
自殺が目的ではなく、最初から人を殺すことを
目的としている
ので、
集団自殺の生き残りでもありません
から、問題外です。
keiji29さん、ありがとうございます。
少し質問の意図がズレてしまうかもしれませんが
今回のような状況で、自殺幇助、同意(嘱託)殺人、尊厳死などと弁護側が主張することは可能でしょうか?
●>「死にたいと思っていても・・・第三者に依頼して、殺してもら」った・・・
●>「自殺しようとしている人に対して、手を貸」した・・・
●>「最初から人を殺すことを目的としてい」たわけではない
不可能ではないような気がするのですが、、、。
No.7
- 回答日時:
>殺して
とあるので、殺人の実行行為を行ってると仮定します。
そうすると、幇助ではないです。
嘱託殺は被害者に頼まれて殺人を行う犯罪ですが、頼まれたかどうかは犯行時に判断しますから、事前(例えば三日前など)に頼んでいたとしても、直前にこれに反する意思を表示していれば単なる殺人です。
蛇足ですが、嘱託殺は被害者が頼んで殺人をさせる場合で、同意殺は加害者が被害者から同意を得て殺人をする場合です。ただ、いずれも同じの罰条の構成要件であって、適用される法定刑も同一ですので区別の実益はないといえます。
>殺人だと通常3人殺害して死刑、強盗殺人だと2人で死刑と
死刑に処するか否かの判断基準としては「永山最高裁判決」がリーディングケースとされています。
<S58.07.08 第二小法廷・判決>
「死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。」
以上の判例にあるように「ことに殺害された被害者の数」も重要な一要素であるようです。
Shouhitaishakuさん、ありがとうございます。
報道から推察すると、事実として殺人であろうことは疑いがないと私も思うのですが、、、
●>頼まれたかどうかは犯行時に判断します・・・
犯行時の状況は既に犯人しか知らないので
「犯行時、被害者は死にたいともらしていた。これを依頼と受け取り殺害に及んだ。
その際、被害者は抵抗しなかった。したがって同意殺人(嘱託殺人)あるいは自殺幇助である」
という論を弁護側が展開した場合、これを覆すだけの根拠が示せないような気がするんです。
被害者が死にたがっていたことは事実ですから、末期医療の尊厳死(安楽死)と
同様であるという論も展開できるように思います。
自分の嗜虐趣味を満たすため3人も殺しておいて、同意殺人もくそもないのですが、
法律って言葉遊び的な感じが時々するのでちょっとお尋ねしてみました。
回答ありがとうございました
No.6
- 回答日時:
興味深いところですね。
今後の警察の調べにより、変わってくるようです。
嘱託殺人というのは法律用語ではなく、正確には同意殺人というようです。
もちろん、殺人罪と同意殺人罪とでは、量刑も変わってきます。
詳しくは、弁護士さんがブログで書かれているので、そちらをご覧下さい。
参考URL:http://lodaichi.exblog.jp/1479060
flyingkidsさん、ありがとうございます
ご紹介いただいたBlog、とても興味深く拝読しました。
やはり法的にも微妙な問題のようですね。
紹介されている判例も、今回の件とは微妙に違っているようですし。
法的な根拠に基づく知見が得られてとても嬉しいです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>例えば集団で練炭自殺をしようとして、練炭をセットした人間だけが生き残ったら、その人は殺人に問われるのでしょうか。
この場合は、殺人にはならないですね。集団自殺ですから。
>今回の犯人(容疑者)が「自分も死ぬつもりだった」と主張した場合、上の例と本質的には変わらないのではないか、そう考えた次第です。
これは、今までも良くあるケースです。
心中を図ったが、死に切れず自分だけ生き残ったのと、理論的には同じですね。これは、殺人罪になりますよね。
先ほどの練炭の例とは、本質的に全然違いますよ。 特定の人が、特定の人を殺しただけで、本人は自殺してませんから。
o24hiさん、ありがとうございます
この質問をアンケートや哲学ではなく、法律のカテで質問させていただいたのは
完全に明白な殺人とは少し違って、なんとでも言い逃れができそうな事件のように感じたからです。
法的には嘱託殺や自殺幇助と殺人を明確に区別できるのか?が知りたかったしだいです。
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
まず、「嘱託殺人」ではないですね。殺して下さいとお願いしているのではなく、一緒に死にましょうと言っているだけですから。
「殺人」か「自殺幇助」になると思いますが、「自殺幇助」は、すでに自殺を決意した者を援助して自殺させる罪です。つまり「自殺」をさせる罪ですから、殺してもらうと言うことではないです。
ということで、「殺人」になると思います。
この回答への補足
例えば集団で練炭自殺をしようとして、練炭をセットした人間だけが生き残ったら、その人は殺人に問われるのでしょうか。
今回の犯人(容疑者)が「自分も死ぬつもりだった」と主張した場合、上の例と本質的には変わらないのではないか、そう考えた次第です。
ボクも殺人であることに疑いはないのですが、法律のカテで質問したのは、このような法廷戦術がとられた場合、どうなるのか知りたいのです。
みなさま宜しくお願いいたします
o24hiさん、ありがとうございます
「自殺させる」と「殺す」
「一緒に死にましょう」と「殺して下さい」
このふたつは、本質的には違うと思うのですが
法的にはすり替え可能なような気がしてちょっと恐いです。
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
法律的なことはわかりませんが、殺人じゃないですかね。
共に自殺するという同意の下での自殺なので、一方が殺されるのでは、話が違いますから。
社会的な影響も考えると、まず殺人に間違いないと思いますよ。
sub-zeroさん、ありがとうございます
●>社会的な影響も考えると、まず殺人に間違いない・・・
この点を私も考えました。
「なぜ人を殺してはいけないの?」なんてことをいう若者がいる時代、
「自殺志願者と殺人鬼、需要と供給があってていいじゃないか」
なんてことを言い出しかねないと思いました。
ちゃんと殺人として裁いてほしいものです
ありがとうございました
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