限定しりとり

7月の末から、パートに出ていますが、契約が外注扱いということで、確定申告をしないといけないそうです。時給に消費税を掛けて支払ってくれるそうですが、その場合経費等はどこまで申告できるのでしょうか?私は主人の扶養に入っているので、たぶん103万までに抑えれば扶養控除も受けられると思っているのですが、実際はどうなのでしょうか?どなたか教えてください!

A 回答 (2件)

正確に言うと、ご主人が質問者さんを配偶者控除の対象にできるのは、「収入が103万円まで」ではなく「所得が38万円まで」です。



給与所得あつかいで収入をもらう場合は、収入が103万円までの場合は、給与所得控除が65万円のため、所得(給与所得)が38万円(まで)になる、ということです。

収入が103万円を超えていなくても、経費が少なくて、経費を差引いた金額(所得)が38万円を超えてしまうと、配偶者控除の対象になれないかも。
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どういった仕事か分かりませんが,その仕事が「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務」であれば,家内労働者等の必要経費の特例により必要経費として65万円まで認められます。



参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
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