49歳の男です。無職の家内と父、22歳21歳無職の息子、高校生の娘がいます。
7年間働いていました。厚生年金・社会保険に加入していましたが、5年ほど前に退職し、国民年金・国民健康保険を納めています。この間は無職の家内と父、22歳21歳無職の息子のバイトやパートで凌いできました。
今年7月より、私は会社に正社員として就職しました。会社の方から、厚生年金・社会保険を掛けないのでその分、給料を多くしているからと言われました。私としては現金が多く入るので有難いのですが、月に27万円の給料からどのように税金を引かれるのでしょうか。
また、私は確定申告の必要があるのでしょうか。このまま黙っていれば、月に27万円の給料など誰も知らないと思うのですが。
税金に対して全く無知ですので宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
税金としては所得税、市町村民税、介護保険料、社会保険料が本来天引きされます。
就職された会社では、社会保険料を会社自体が払っていないようなので、国民健康保険および国民年金に個人的に入らなければならないと思います。その金額は確定申告すれば、ある程度戻ってくると思います。No.2
- 回答日時:
まず、社会保険(厚生年金・健康保険)及び労働保険(雇用保険・労災保険)は、強制加入が原則です。
その会社は違法行為をしていることになります。一見保険料分が給与になって得に見えるかもしれませんが、これらの保険料は雇用主と被用者の折半(労災保険は全額雇用主)で支払うものなので、会社が得をしているだけです。
それはさておき、所得税の源泉徴収がなされていれば、通常は確定申告は必要ありません。社会保険料控除も、通常は年末調整の範囲内です。
No.3
- 回答日時:
>>会社の方から、厚生年金・社会保険を掛けないのでその分、給料を多くしているからと言われました。
違法行為です。あなたも損なだけです。
税金は別に源泉徴収されるはずです。
源泉徴収されてないならば、確定申告しないと脱税ということになります。
No.4
- 回答日時:
お勤め先が一定の小規模な事業所(任意包括適用事業所)でもし法人でなければ、社会保険に加入しなくても違法ではありません。
(「会社」とおっしゃっていますので法人かとは思いますが、勤め先を「会社」と表現することは結構あるのでhttp://www.e-comon.gr.jp/roumu/qasyh21.html
厚生年金(被用者年金)に加入した方がいいに決まっていますが、さまざまな事情から社会保険に加入していない事業所が多いのも確かです。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1510089
>月に27万円の給料からどのように税金を引かれるのでしょうか。
お勤め先がそこしかなければ「扶養控除等申告書」を提出されていらっしゃるはずです。http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
その中に扶養家族の内容を書く欄があります。その扶養家族数と社会保険料控除後の金額を元に源泉徴収税額が決まります。社会保険料とは普通は社会保険(健康保険料と厚生年金保険料)料と、雇用保険料ですが、職場が社会保険に加入されていなければ雇用保険料だけ、それもなければ給与そのものの金額になります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …
月に27万円の給料ですと一般の職場(下記サイトの2/3以外の職場)の場合は本人負担率が8/1000ですので2,160円となります。
270,000-2,160=267,840円となります。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/koyouho …
この数字と扶養家族数4人を組み合わせ前述の源泉徴収税額表から源泉税額を求めると1,140円であることがわかります。扶養控除申告書上で扶養されているご家族数が3人になっていれば3,650円となります。
もしお勤め先が雇用保険にも未加入なら4人ご扶養されていらっしゃるなら、1,280円、扶養家族数が3人なら3,810円となります。
年末調整時に自分で支払った国保や年金の1月から12月までの間の支払実額を申告する書類(保険料控除等申告書)にその内容を書き込んで職場に提出します。その内容に基づいて職場は年末調整を行い、他に申告する内容がなければ後は何もする必要はありません。ただし、年内2カ所から給与を受けていたり、他に20万円以上の所得があったり、医療費控除などがあれば確定申告で処理することになります。
>また、私は確定申告の必要があるのでしょうか。このまま黙っていれば、月に27万円の給料など誰も知らないと思うのですが。
お勤め先は年末調整後、各社員が住民票を置く市区町村役場へ源泉徴収票の綴りのうちの一枚である「給与支払報告書」という書類を1月末までに送付しなければならい事になっています。そこでたいていはばれます。役員など一定額以上の給与を払っている者の源泉徴収票は直接税務署に提出されます。黙っていれば知られないということは源泉所得税の仕組み上あり得ません。
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