プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

3ヶ月過ぎると欠損金が出た場合翌年に繰り越せなくなると聞きました。尚、当会社はやっつと今年9月に事業開始予定です。赤字もかなり出そうです。設立費用もかなり出ました。どなたか。親切な方対処方法を教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

余談ですが、その届出を出されて無いならば、給与の源泉税などは支払いを済まされていますか?


そういった点も、延滞税を取られますので、確認された方が良いかもしれません。

新しく建物を購入などした場合、第1期目の末日までに、消費税を受ける届出を提出した時、還付(税金が還ってくる事)も考えられますので、一度、税理士さんへ相談されることをオススメします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まだ、税理士さんを依頼していないので捜して早速、相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 21:24

3ヶ月というのは、「青色申告の承認申請書」を提出する期限です。


もし、届出を出していないというコトであれば、欠損金は繰り越す事は、残念ながら出来ません。
但し、来期から受ける事は可能ですので、今からでも出しておく必要性は高いです。

まぁ、これからも経費の出費が激しく、更なる赤字の予想がついているのであれば、強引な方法として、会計年度の変更をして、1期目を強引に終わらせ、次で受けるようにするなんて方法も有るそうですが・・・。

青色で無い場合、減価償却の割増償却・特別償却が受けられず、上記の欠損金の繰越も認められていません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

明日急いで税務署に行きます。そして税理士さんも捜します。会社を設立するというのは、いろいろたいへんなことが多いのに気がつきました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 21:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!