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法人決算です。
税務署に決算を指摘され修正申告をしている最中です。
表題の過少申告若しくは重加算税になる可能性があるとの事。
税金に関してそれほど詳しくなく、今まで代表である自分で作成をしていました。
簿記2級程度の知識しかありません。
指摘されているヵ所は修正をしましたが、毎回のように変わる局長通達等の細かい所や
運用細則迄目を通していません。
修正が必要であれば修正をしますが、どこからが、過少申告加算税に値するのか?
また、重加算税になる、隠ぺいや仮装経理と言われた場合で対抗するのはどうすればいいのでしょうか?単なる記帳ミスが隠ぺいや仮装経理にあたるのか、過少申告にあたるのか、単なるミスで通るのか?その違いが具体的にわかる方がいればご指導をお願いします。
具体的には売上の一部及び入金が期をまたいでいて、その記帳が漏れていました。

期限内申告を毎回しており、資本金1億円以下で売り上げ1億/年 程度の零細企業です。

A 回答 (2件)

税務調査 って、いやなものですよね・・・・



さて、重加算税の賦課には、質問者様がおっしゃるとおり「仮装」または「隠蔽」という事実が要件となります。

これだけでは、基準が不透明ということで、多少は具体的な基準が設けられています。


法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針) 平成12年7月3日 課法 2-8

   http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …

具体的に、どのような行為が、どの基準に当るかの説明は求めてOKです。


法人税担当の職員は、比較的 「 売上漏れ = 重加算税対象 」 と考えやすい傾向があります(複式簿記だから漏れるはずないでしょ・・・という理屈)。丁寧に質問し、答えてもらいましょう。

あと、会社ですよね。税理士の立会いはないのですか?
税理士がいるなら、税理士にも質問しておくことが必要でしょう。

場合によっては、修正せずに 更正 処分にしてもらうことも考えられます。(調査官は、更正処分とってもきらいです)。
加算税についても「仮装、隠蔽の事実がない」ことをもって重加算税の賦課取消をもとめる異議申立も可能です。
あとは、あなたと税理士さんがどこまでしようとするか・・・です。
手間や時間を問題にするか、言われのない重加算税には、戦うという姿勢を貫くか・・です。

余談ですが、昨年の「生命保険年金の課税取消」の最高裁 納税者勝利 の判決は、正論を貫いた結果です。
ただし、取り消してもらった税金より何倍もの費用がかかったはずです。

とりあえずは、事務運営指針をごらんいただき、本来どういうときに重加算税を賦課するか、そして自分の誤りがそのような事例に該当するか、自分と、税理士さんで整理してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
さっそくURLを確認しました。

修正を持参し、受付した担当の税務管は自分の裁量のような事を言ってました。
なんだか(笑)自分の裁量でできるのであれば、賄賂が横行してしまう。
そのような事をにおわす事を言うのもどうかと思う。
このURLからコピーしたものを持っていき先方も知ってると思うけどと話しました。

要はお金をたくさん効率よく取りたいだけなんだなぁと。しかも細かい所をついて。
大きい会社だと税理士クラスの人間がいて、指摘する側も非常に時間、手間がかかる。
税理士が付かないで大きくない会社に狙いをつけて効率よくおかねを取るという感じがします。

お礼日時:2012/04/14 07:20

それくらいでは重加算税を課される事はありません。

(売上除外が故意だと認めた場合や裏付ける明らかな資料が押さえられた場合でなければ、推定では課せません)

可能性が高くなる修正申告としては、現金売上の除外(数多くある場合で1~2件では無いと思います。ただし厳しく指導されますが)や架空経費(領収書等の紛失と言い逃れしても、これについては可能性大)などです。

それに重加算税の場合は、一筆書かされる場合が多い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まだ最終判断は先方からきていませんが、一筆書くかもしれない事は言ってました。

単純ミスは許されないという事ですね。
先方が指摘した所はミスだらけなんだけど(笑)指摘事項の2/3は間違い。
しかも他社の件(笑)

お礼日時:2012/04/14 07:23

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