8月末で今勤めている会社を退職します。
会社から、「残りの住民税を最後の給料で一括納付するか、それとも自分で払うか?」と聞かれています。
9月には引っ越しをして、違う土地へ行きます。引っ越し先では失業給付をもらいながら就職活動をする予定ですが、年内に就職が決まるかどうかはわかりません。
もし、一括納付してしまえば、今年の12月までの住民税は、払う必要がなくなるのでしょうか。
来年の確定申告で、今年の8月までの源泉徴収票で、確定申告をすることになると思うのですが、一括納付をしてない場合は、その時に住民税を払うことになるのでしょうか?
また、住民税は、昨年度の収入によって支払額が決まったように記憶していますが、来年からの住民税は、今年の収入に応じて、新しい土地へ支払うことになるのでしょうか?
税金について、わからないことが多く、常識的なことも質問しているかもしれませんが、アドバイスよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住民税というのは、「今年1年間の所得に対する税額を、来年6月から再来年5月までの期間に支払う」のです。
現在、給与天引きされているのは、平成16年の所得に対する住民税です。
これの支払い期間は平成17年(今年)6月から始まったばかりで、給与天引きが継続する場合は、平成18年(来年)5月まで継続する予定でした。
ですから、今月末で退職する際、残りの住民税を一括で支払うということは、来年5月までの住民税支払いを一括で行うということなんです。
来年の年明けに行う確定申告は、所得税の精算であると同時に、平成17年の所得に対する住民税額を算出する基礎データになります。(所得金額、控除金額など)
住民税の支払いは、上にも書きましたが、支払い期間は年明け6月からなので、確定申告の際に住民税を支払うということはありません。
(今回の例で言うと、平成17年の所得に対する住民税だけでなく、平成16年の所得に対する住民税の残金も、確定申告と同時に請求されることはありません)
今回、残りの住民税を一括納付しない場合=自分で支払う場合は、確定申告の時期は関係なく、納付書が送付されますので、その指示通りに支払えばOKです。
No.4
- 回答日時:
一括納付しなかった場合は、住民税の納付書が送付されて来ますから、それぞれの納付期限までに、自分で金融機関等に納めに行きます。
確定申告とは関係ありません。自治体の役所から納付書が来ます。
こちらの例を参考にどうぞ。
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/~kakuka …
お住まいの自治体にも、同様な案内があると思います。
参考URL:http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/~kakuka …
No.3
- 回答日時:
補足します、8月に会社を退職し、一括徴収しない場合は会社から異動届けが市役所に提出され、それによって貴方の税金は特別徴収から普通徴収に切り替わります。
すぐ就職できた時新会社は特別徴収を引き継ぐ事ができますが、現実には面倒でいやがると思います。
さて異動届が役所に提出され、普通徴収に切り替わるのが多分第4期分になると思います。
4期分は普通徴収の最終の納期で期限は1月末になると思います。
今1度に支払うか、1月に1度に支払うかです。
私個人の考えでは一括徴収をお勧めします。
1月になっても就職できない場合は大変な負担になると思うからです。
確定申告は来年の3月15日までですが、旧会社の源泉徴収票が来年1月ころ送られてきます。
再就職できていなければ、多分税の還付が受けれます。
住民税は今年の所得に対して1月1日に居住している、市町村に納税します。
再就職された場合は新会社の経理担当者に相談すれば、
来年度からの住民税は給与天引き(特別徴収)にする事ができます。
1番の方と重複し、また分かりにくい説明ですみませんでした、
ありがとうございます。
一括徴収にしようかと思います。
確定申告に対することも教えていただき感謝しています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
●もし、一括納付してしまえば、今年の12月までの住民税は、払う必要がなくなるのでしょうか。
一括徴収は来年の5月分までです。
住民税はその年の6月から5月までを1年としています。
●来年の確定申告で、今年の8月までの源泉徴収票で、確定申告をすることになると思うのですが、一括納付をしてない場合は、その時に住民税を払うことになるのでしょうか?
確定申告に住民税を払ったか払わないかは関係ありません。
あくまで控除額ですから。
ですので、そのときに一括納付ということはありません。
●また、住民税は、昨年度の収入によって支払額が決まったように記憶していますが、来年からの住民税は、今年の収入に応じて、新しい土地へ支払うことになるのでしょうか?
1月1日現在の居住地(市町村)に納めることになります。
よって、引越後の住所ですね。
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