No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
> よく分からないのですが、不法行為時から20年だったら、まだ大丈夫なのですか?
ちがいます。
まず、被害者が加害者に対して行う損害賠償の請求権は、損害及び加害者の双方を知ったときから3年間この権利を行使しないと、時効によってその権利が消滅します。(民法第724条)
ただし、時効期間を経過すると直ちに権利が行使できなくなるのではなく、加害者が時効を援用(主張)することによって、時効が完成し損害賠償請求権が消滅します。
だから、時効の話などせず、相手に払う意思があるのかないのを確認してみましょう。そのとき相手が時効を言って来たらどうしようもありませんが、払うつもりがあるとでも言ってくれればしめたものです。(言った証拠を残すんですよ!)
次に20年の話ですが、損害又は加害者が、事故後20年間分からないまま経過した場合(例えばひき逃げ事故)損害賠償権は消滅します。(民法第724条)
これはあなたには当てはまりませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/05 18:13
お返事が遅くなりました。ごめんなさい。
再度、ご回答ありがとうございます。
本人訴訟か小額訴訟かって迷ってるうちに
時間が経ってしまいました。
でもやらないで、良かったのかもしれません。
No.3
- 回答日時:
調停不成立の後本訴(損害賠償請求訴訟)を提起すべきでしたね。
残念ながら加害者が時効を主張すればそれが認められます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/05 18:09
お返事が遅くなり、ごめんなさい。
再度、ご回答ありがとうございます。
そうですか、やっぱり駄目なのですね。
すっぱり、諦めます。
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