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残業代とかを計算する場合
月における所定労働時間数は、1年間における1月平均所定労働時間数から求める(施行規則第19条)
とあるんですが、
この1年間とは1月1日~12月31日までなの
でしょうか。
会社のカレンダー(休日)は毎年決算月で決めていれば
これに従えばよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



割増賃金を算出する際の「1年」についてですが、これについては法律上特段の規定はありません。各企業で4/1からと決めればそれでいいし、これについての特に定めがないようであれば、1/1~12/31と考えるのが定説のようです。
ですので、貴殿の会社で決めてあるもので大丈夫ですよ。

参考まで。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/05 14:59

その会社の就業規則で決められた、カレンダーの始期から、終期までの1年間です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/05 15:09

これは専門家のブログですが為になると思います。



参考URL:http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/26311051.html

この回答への補足

ありがとうございます。参考になります。
で、1年間についての決まりはないみたいですね。
法人の場合、決算月で分けてよいのでしょうか?

補足日時:2005/09/05 13:45
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