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「女性は離婚、再婚を頻繁に繰り返すことができません。
半年間の再婚禁止期間があるからです。」

という記事を読みました。これは本当ですか?どのような法律で決められているのでしょうか?また、これは女性特有のものなのでしょうか?男性にはないのでしょうか?

A 回答 (8件)

女性の場合妊娠がありますので、


前夫との間に出来た子かその後に付き合った人の子かで
問題になるからだそうです。(父性の重複)
この期間は別名、「再婚期限」とか「待婚期問」と呼ばれてます、
再婚を法律で禁止したところで、単に形式的に婚姻届の提出をその期間だけ遅らせるのと同じ結果になりますので、結局内縁関係の奨励になるばかりか、実質的にこの期間がなくても、子の父がだれであるかということは、本人自身が最もよく知っているのであり、それ故、父性の確実性がわかるとの事で廃止の意見も出ています。

民法―第4編親族第1章(総則)~2章(婚姻)
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この回答へのお礼

「父性の重複」というのですね。「再婚期限」「待婚期間」ですか、覚えておきます。
背景まで解説して下さりとても参考になりました。なるほど、内縁関係の奨励になってしまうのですね・・・
ありがとうございました!

お礼日時:2005/09/11 11:45

女性は妊娠&出産の関係で再婚禁止期間があります。


子供の父親の認知のためですが、認知問題がクリアないしは認知の必要が生じない場合は禁止期間は適用されないとのこと。
それは以下のケースの場合です。
(1)現在妊娠している時は、出産してしまえば6ヶ月たっていなくてもその日から再婚可能
(2)夫が失踪宣告を受けた
(3)離婚した夫婦同士で元のさやに戻って再婚する
(4)夫の生死が三年以上不明で、裁判離婚した
              
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この回答へのお礼

具体的に説明していただきとても助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/09/11 11:38

民法733条ですよ。


もちろん女性だけです!!

http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_minpo.htm

☆関連項目
http://64.233.167.104/search?q=cache:QLqY8LBYO5g …
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この回答へのお礼

男女共同参画社会とか世間でいろいろといわれているご時世に随分へんなことをいうもんだなどと最初は思いましたが、皆様の回答を見てみると、なるほどと思わされました。確かに女性特有の事象ですものね。
リンク、とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 11:39

女性の場合、妊娠している可能性があるとのことで、半年間は別の男性と再婚することができません。

どちらの男性の子供かがわからなくなるからです。同じ男性となら半年以内でもできます。

法律関係のHPを調べてみればすぐわかると思うのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
次からはもう少し自分で調べてから質問することにします。
失礼しました。

お礼日時:2005/09/11 11:41

(再婚禁止期間)


民法
第七百三十三条 
女は、前婚の解消又は取消しの日から
六箇月を経過した後でなければ、
再婚をすることができない。
 
男女平等の精神から外れるという意見もありますが、
離婚直後に出産した場合などを考慮して、
このような法律が定められています。
   
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この回答へのお礼

最近は離婚が随分増えたようですから、適用されるケースも多そうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 11:43

民法の733条で女姓は、前婚の解消又は取消しの日から6カ月を経過した後でなければ、再婚をすることができないと決められてます。

が、離婚、再婚を繰り返すことは出来ますが。
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この回答へのお礼

民法の733条ですか、勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 11:42

民法という法律にあり、女性だけです。


前の旦那さんの子供を妊娠している
可能性を考えてのことです。

 認知の問題とかややこしくなるから
なんですが。
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この回答へのお礼

確かにややこしくなってしまいますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 11:41

民法にあります。


 女性は妊娠するからで、父親の認定がしにくくなるということからですが、大昔に作られた法律ですから現代ではそぐわない感もあります。
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この回答へのお礼

確かに少し違和感がありますよね。うまく言葉にできないのですが…
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 11:41

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