生命保険会社で加入した個人年金が支払開始となったのですが、利益部分10%源泉徴収されています。
ただ、生命保険会社の担当者が言うには、例え源泉徴収されていても、毎年雑所得の確定申告しなければならないとのこと。
周りで個人年金の確定申告をしている人なんて聞いたことがありません。が、税務署からは何も言ってこないとのこと。
実際のところ、みんな確定申告なんてしてないんでしょうか。
毎年もやるなんて面倒ですよね。義務とはいえ、自営業でもないのに、大変だなぁーっと。
(ちなみに、公的年金はまだ支払い開始されていません)
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#3のご質問に回答いたします。
退職所得は一時限りです。ご指摘のとおりです。さて、お勤めをされていたようですので、良くお分かりの事と思いますが、勤めていたときは、年末調整で各種控除(生保・火災保険・個人年金等)は領収書を会社に提出すれば、会社の経理で処理してくれましたが、年金(個人年金・公的年金)は支払をして終わりのはずです。(もしかすると源泉徴収されているかもしれませんが)ですので、各種控除は確定申告で自分自身でするしか手立てはありません。源泉をされていれば、確定申告で確実に税は戻るのではないかと思われます。面倒ならば確定申告はしなくても済みますが、控除があればもったいない事ですね!
No.4
- 回答日時:
1番です。
給与収入が1300万円あれば、所得税の税率が多分20%になります。
源泉徴収されたのが10%ですので、逆に所得税が増額になる可能性があります。
諸控除の件は貴方の収入状況は不明でしたので、かきました。
No.3
- 回答日時:
#2で回答のものです。
何もされていないのは、勘違いの方が多いのではと思います。(源泉がされているから安心、と思ってしまう方が大半と思われます。)退職金に対しても、支払調書の中で源泉税は徴収されます、しかし、源泉された税額部分についは、定率減税は反映されていないものと思われます。ですので、確定申告をされたほうが有利と判断いたします。
ごくまれですが、退職所得に対しての源泉税に定率減税を適用し計算される会社もありますので、退職をされる会社の経理の方に確認をされる事も必要ではと思います。
No.2
- 回答日時:
#1の方の回答のとおり、支払会社より市区町村役所に支払調書が送付されます。
さて、3dsktottnさんんは他の収入は何も無いのでしょうか?他の収入がある場合は、2箇所以上の収入となり、確定申告の対象者です。
確定申告は、所得税のみと思われていませんか?確定申告をすることにより、住民税・国保(加入者の場合だが。)が安くなることがあります。
収益10%の部分でも確定申告する事により、定率減税(10%)が戻ります。
どう考えても、確定申告をされたほうが有利な状況と判断されます。
国税庁のHPを記載します。参考にしていただければ幸いです。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
会社で年末調整している場合と、退職して年金生活になった場合で違うんでしょうか。
支払調書が出てもほとんどの人が何もされない、というところの実情が知りたいです。
正しくは1300万の給与所得ではなく給与収入でした。
No.1
- 回答日時:
申告は放置しておけば、年金支払い者から役所へ支払い調書が行きそれで処理されます。
当然、諸控除もなく不利な状態になります。
貴方の場合源泉徴収されますので、申告すれが還付が受けれるかもしれません。
役所に行き、あなた自身のケースに当てはめて、計算してもらいその上で判断されたら、良いと思います。
今は1300万程度給与所得あるので、会社で年末調整しています。
ただ近々退職するので、無職で年金生活の場合も教えて欲しいです。
諸控除もなく不利・・・の諸控除とは何でしょうか。
よろしくお願いいたします。
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