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住民税(都区民税)の二期分の納期をうっかり忘れてしまい、20日が過ぎようとしています。この場合、延滞金が発生するとおもいますが、仮に30000円の延滞の場合、「納期限まで完納されないとき、その翌日から納付の日までの期間に応じ、税額について年7.3%の割合で計算した延滞金加算」ということは、延滞金はいくらになりますか?

A 回答 (3件)

計算した延滞金が1000円未満であれば切り捨てます。


つまり、1000円以上にならないと延滞金は加算されません。
◆参考URL中の(注1)をご覧ください。

仮に税額が30000円の延滞であれば、1か月や2か月遅れても延滞金は発生しないということです。

ご安心を。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本日支払い延滞金はありませんでした。

お礼日時:2005/09/20 22:56

確か公定歩合が4.0%だったと思いますが、それを下回る場合は、公定歩合+0.1%の延滞金で計算されるはずと思いますが。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。本日支払い延滞金はありませんでした。

お礼日時:2005/09/20 22:57

30000×7.3%×20日÷365日で計算します。


制度の概要は参考URLの通りです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/9205.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本日支払い延滞金はありませんでした。

お礼日時:2005/09/20 22:57

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