プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

第一種低層住居専用地域にある築20年超のマンションに住んでいます。
先日、マンションの1室が、突然、リフォームショールームとしてオープンしました。
オープン初日の朝、新聞折込「本日ショールームOPEN!」で、はじめて実情を知りました。
次に入居される方のための内装工事と説明されていたのです。
管理人さんも、管理人さんからの説明を受けた私達住民も皆、その方便を信じておりました。
売りに出ていたこの部屋を買い取りショールームとして運営しているのは、中古マンション再生、不動産再生、分譲住宅プロデュースを事業とする会社です。
新聞折込やサイトでは、「リフォームの為のコンセプトショールーム」と謳っていますが、抗議する住民への説明はあくまで「売るための改装工事」の一本槍です。

第一種低層住居専用地域に建つマンション内で、ショールームを営業することは、合法でしょうか?
お教えください。

A 回答 (1件)

>第一種低層住居専用地域に建つマンション内で、ショールームを営業することは、合法でしょうか?


「建築基準法」の中野用途地域の定めで、建物の新築改修工事等の手続き時点での規制力はありますが、今回のように出来上がった住宅の使用用途に関しては、合法かどうか云々は見解が難しいと思います。
つまり、法的強制力をもって規制するというのは難しいのではないでしょうか。

それよりは、管理組合の規約運営上の問題として、あなたのマンションだけで処理を図る方が早いのではないでしょうか。
第一種住専地域の設置趣旨からいうと、住戸付きの店舗までは許されますが、純粋に商売目的のためだけの施設は方の趣旨に反するものですから、管理組合での決議は筋が通ると思います。

この回答への補足

管理規約違反を理由に、中止勧告を出しました。

補足日時:2005/09/24 15:31
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
近く住民で集まり、対策を話し合うことになりました。
アドバイスを参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/09/21 15:27

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