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取締役の人数は何名ぐらいが最適なんでしょうか?
最低人数は3名??でしたっけ?

100人程度の会社はどのくらいが最適でしようか?
取締役が10人いて、部長なり課長なりが30名もいる会社は
どうなんでしょうか?

私は5名いれば十分だと思うのですが・・・
もちろん業種や人数だけでなく会社規模にもよると思いますが。

A 回答 (1件)

法律上


 現行法では、取締役3名以上となっていますが、新会社法では
 定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り、取締役を
 1人とする事ができます。
 (新会社法:平成17年6月国会で可決成立。平成18年施行予定)

税務的に適当な人数
 社長を除く取締役が全て、使用人兼務役員である場合で且つ
 使用人兼務役員の賞与が使用人の最高額と同額であるならば、
 賞与は全額損金扱いになり取締役のデメリットは発生しません。
 役員の退職金を引き当てる場合、損金扱いはできませんが、従
 業員でも損金にはなりませんので、デメリットはありません。
 よって、社長以外の役付き役員を極力設けず、給料を増やさ
 ねば、役員の数による税法的なデメリットはありません。

一般論
 名刺に取締役・部長・課長と肩書きを付けた方が商売をし易く、
 実際にその役職を与える場合もあると思います。この場合は、
 多くても商売上のメリットがありますので仕方がありませんね。
 しかし、特別な事情が無いのでしたら、100人程度の会社の場合
 営業部門で一人(会社の屋台骨が複数の業態になっている場合は
 その人数)、管理部門で一人、代表取締役一人で十分なのでは無
 いでしょうか。
 (取締役の少ない会社のメリットは、会社の意思決定を迅速に行
  える事です。取締役の数が増えれば会社の意思決定に時間がか
  かり、悪い意味の大企業病を患います)
 最近は、使用人の最高位を執行役員として、平取締役と同等な職
 制として、平取締役を置かない場合もあります。これは商法上の
 取締役ではありませんが、世間体的には取締役と同等に見えます
 ので、ある意味便利な職制です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました

お礼日時:2005/09/27 11:23

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