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特許取得している(検索でわかりました)日用品を電動にするだけの案なのですが,
このようなもので特許が取れるのでしょうか?
未経験で知識もないため,当初は実用新案に属すると思っていましたが,
調べてみると実用新案よりも特許の方が良いとの印象をもっていますが,
正しいのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

お答えいたします。


申し訳ありませんがはっきりいって無理だと思います。
手動のものを電動式のモーターに変えることは「当業者であれば容易」
と判断され、出願後に審査請求しても上記の内容で拒絶されるだけで
しょう。
検討依頼の内容からしますとまだ特許のことにくわしくないのではない
でしょうか。
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No.1です。

誤解を招いてしまったようなので補足します。

1行目は、簡単なものは無理と言いたかった。
で、改行して、一行あけて、話題を元に戻したつもり。

で、高度な新規性のある発明でも、個人で特許を取得して「金儲け」をしようと考えているならもっと良い方法があるんじゃないかと・・・

>いつ何時無効になる可能性が0
これも文章が変ですね。「いつ何時無効になるかも知れない」。と、洗願特許は自分で見ても(爆)
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この回答へのお礼

補足していただきありがとうございます。
高度の新規性はないように思われるので残念です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/02 19:24

これだけの内容で判断できかねますが、小生の経験から


1.実用新案でだすほうがバリヤが低いことは当然だが、実用新案となりうる案件であれば、書き方次第、特許庁との対応の仕方しだいで、特許化は可能。無理して特許とするメリットをどう評価されるかによると思います。
2.特許がとれるかどうかも、正直書き方次第、特許庁との対応の仕方しだいというのが、小生の感触です。新規性、進歩性とは、先行技術との比較になりますので、それをいかにうまく作文するかにかかっていると思います。
ただ、先行技術との差異を明確化すればするほど、権利の範囲がせまくなることはご覚悟されたし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。素人では判断がとても難しいですね。
再考してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/02 19:18

単に手動の作動部品を自動に置き換えただけ、のように見えたとしても、詳しく発明品を観察してみると「置換しただけ」とはいえないようなケースもあります。


例えば、手で回すハンドルにモータを付けたとしても、一般的なモータ回転によって与えられるトルクの大きさが大きすぎるために却って動作不良を起こす、なんてことが考えられます。
(つまり、「単なる置換」によって新たに「解決すべき課題」が生じているということです。)

その場合、トルクの大きさを適切な範囲に設定してやるとか、過トルクを抑制する部品を設けるといった、別の工夫が必要になると思いますが、
このような工夫を発明の特徴の一つとして挙げることができれば(もちろんその内容にも依りますが)、特許として認められる可能性もあります。そして案外、発明した本人であっても(当たり前過ぎて)強くアピールしていない、という場合もあるのです。

恐らく、特許についてご自身で検索した中で、「新規性」や「進歩性」といった普段見慣れない考え方を見聞きしたことと思いますが、これらは簡単にYes,Noの判断ができるような種類の考え方ではありません。

とりあえず、お近くの弁理士や日本弁理士会に一度ご相談されてみるのがベストだと思いますよ。

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/
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この回答へのお礼

具体例もあげていただきありがとうございます。
精緻な専門性のある分野なので素人では判断が難しいですね。
熟考してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/02 19:20

> 特許取得している(検索でわかりました)日用品を電動にするだけの案なのですが,


> このようなもので特許が取れるのでしょうか?

素人の方には思いつかないような様々なケースを専門家であれば想像できますので、専門家であればこそ、この情報だけで判断することはできません。

また、ネット上で詳しい話をするとその時点で新規性がなくなる恐れもあります。

「特許法 第29条(特許の要件)
  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」

「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた」とは、ネット上に公開したということです。

素人の方でも回答できてしまうこのサイトで質問するより、せめて発明協会、できればお近くの特許事務所の方に相談に行った方がいいですよ。

http://www.jiii.or.jp/
http://www.jpaa.or.jp/?05291100

余談ですけど、特許になるかどうかの点で重要なのは、(1)新規性、(2)進歩性です。進歩性とは、公知技術を組み合わせることによって当業者が容易に想到可能(特許業界では、「類推できる」という表現は使われません)だったかどうかという判断であり、発明の技術構成自体は想到可能であっても効果が予測以上のものであれば「進歩性がある」と判断されます。

また、「却下」という言葉には違う意味があり、この段階では「拒絶」という言葉を使います。法律関係のカテゴリーでは異なる意味に解釈されてしまう恐れがあるため、不適切な用語を使わない方がいいですよ。

最後に、現行の特許法には、「特許異議申立て」制度はありません。

参考URL:http://www.jiii.or.jp/, http://www.jpaa.or.jp/?05291100
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この回答へのお礼

懇切丁寧なアドバイスをありがとうございます。
取り急ぎ発明協会HPを拝見しました。
無料相談とのことですが,発明協会としてのメリットはあるのでしょうか?
やはり相談したほうが良いみたいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/02 19:16

このケースでいえば、独自性、新規性といった


特許で必須の事項がクリアできていないので、
特許は取得できないと思います。

万が一特許の申請ができたとしても、原案となった
企業(個人)から異議が申し立てられますし、
その場合勝ち目は非常に低いと思われます。

実用新案の方は、手続きが特許より簡単で、
取得の時間も短めですが、一概にこちらのほうが
いいとは言い切れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。じっくりと再考してみたいと思います。

お礼日時:2005/10/02 19:12

No. 1 さんの回答ですが、実用新案がムリなら特許だってムリでしょう。


ご存知と思いますが、特許では(1)新規性と(2)有効性が重要です(他にもありますが省略)。
新規性では、従来手動で行っていた動作を電動にするということは他の製品では公知なので、容易に類推できるということで却下される公算が大です。
有効性では、電動にすることによりどれだけの効果が出るかが問題になります。実験データを示して、電動にすることにより一般的に期待される以上の効果が出ることを証明できるなら、ピーク発明として認められる可能性はあります。
あと、その日用品を電動にする、というアイデアが出願されていないことを確認する必要があります。特許になっていないが出願されている、という発明は山ほどあります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりましてすみません。早速のご回答をありがとうございます。
具体的でわかりやすかったです。じっくりと再考してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/02 19:07

回転する動作をそのままモーターに置き換える内容では実案も無理です。

直線運動もしかり。

特許は取れると思いますが、いつ何時無効になる可能性が0になるわけでもありません。
大企業にかかれば、洗願特許(公開事例)などを発掘して無効化してしまうのは上等手段ですし、特許料を払わずに商品化してしまう会社もいくらでも有ります。

一番良いのは、特許をとったらすぐにライセンスをうっぱらう事。で、なおかつ関連特許を申請しておくこと。
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