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現在第一子の育休中の者です。
三年間フルにとらせて頂く方向で会社とは話がついています。
教えて頂きたいのは、その間に第ニ子を妊娠した場合は引き続いて再度、産休・育休ととれるのでしょうか?
もしとれる場合は産休手当等は第一子の産休に入る前の報酬で算定されるのでしょうか?
(もしそうならば第一子のときと同じ金額ということですか?)
ちなみに、現在育休中ではありますが不定期に会社の繁忙時に手伝いで出勤していて(月に3~4日程度)そちらの給与も少額ではありますが日割りで頂いております。
小さな会社で前例がないため自分で調べております。
どうぞアドバイス頂けます様宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

やってしまいましたか……。


1.〉現在育休中ではありますが不定期に会社の繁忙時に手伝いで出勤していて(月に3~4日程度)そちらの給与も少額ではありますが日割りで頂いております。
雇用保険からでる「育児休業給付」については(勤務日数や賃金額が条件を満たしていれば)いいのですが、健康保険・厚生年金の保険料免除は、出勤して賃金が発生した日の前月限りで打ちきりです(「育児休業が終わった」という扱いになる)。

2.〉第ニ子を妊娠した場合は引き続いて再度、産休・育休ととれるのでしょうか?
労基法・育休法では、取ることができます。というより、第2子について産休が始まった時点で第1子の育休は打ち切りです(育休法9条2項3号)。

3.1.のことがありますので、育休の一種である短縮勤務扱いとして、「休業前の標準報酬額を適用する」届けを出しておくべきでしょう。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050216 …
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この回答へのお礼

thorさんありがとうございます。
>やってしまいましたか……。
いえ、まだやってないんです!!
ただ、これまで第一子のことしか考えておらず会社とも休業について話し合っていたのですが、周囲で息子(第一子)と同じ月齢のお母さんが二人目を妊娠されたりして私の場合もしそんなことになってしまったら??と考えた訳です。
紛らわしくて申し訳ございません。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/10/06 17:23

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