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125CC以下のバイクは原付扱いになるかと思うのですが125ccを49ccで登録して標識交付証明書を発行してもらい、原付のナンバーを取得して原付免許で運転することは可能でしょうか?ご回答の程宜しくお願い致します。

A 回答 (13件中1~10件)

原付免許は持ってるのですよね?


ならば答えはおのずと分かるようなものですが…。

ちなみにもし成功してあなたが50~125ccのバイクで原付ナンバーが取得できたとしましょう。
それで事故したら保険は下りませんよ。
任意保険自体入るつもりがあるのかないのか分かりませんが…。

今はそんな悪い事はして無いつもりでしょうが、他人の人生を狂わす事もあるのです。
後から気付いても取り返しつかない事あります。
やめときましょう。
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まだ締め切られてないようですが・・・


皆さんの回答で、違法行為だということは、お判りですよね。
実行したら犯罪ですよ。
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NO.10です。

よく質問読んだら「原付免許で運転することは可能か」ですね。道交法上無免許なので、当然できません。

NO.10は意味違いな回答でした。すいません。
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「法規上、違法行為なのでできません」、「やめときなさい」というのは、ほかの方々と同じですが、知的好奇心で知りたいかもということで、1つの考え方・経験談として書き込みます。



誰しも「羊の皮をかぶった狼」にはあこがれるもので、以前Lead80を50登録にしてくれということを請け負ったことがあります。

原付登録は役所の管轄だから、役所に届け出をすれば標板を交付をしてくれます。申請書の中で排気量がうかがえる項目といえば車体番号くらいなもので、また車体番号も「XX80-12345」みたいに排気量が連想できそうな車種ならばともかく、「AF27-12345]みたいに排気量と全く関係のないような番号だと、基本的に役所の(しかも嘱託とかのアルバイト)職員では排気量に気づくことはまずありえない。すなわち、登録は可能だと思います。

仮に、申請欄に白色標板としていたところを見破られたとしても、「間違えました」の一言で切り抜けることができるでしょう。

以前スペイシー125を登録にいったとき、桃色標板で申請をしたところ役所のおねいさんは間違って白色標板を持ってきました(これホント)。「あぁ、そのくらいのものか」というのが、私の感想です。

あとは、警察に引っかかりさえしなければ、良いわけです。仮に引っかかったとしても、フェンダーのシールや速度計を処理していれば、(事故ならばともかく)警察が気づくかなぁ?

見つかれば、無免とか速度超過の道交法は別にして、公文書偽造、、、ちょっとあやしいなぁ、ほかに脱税とか、、、いくらかは考えられるけど、刑事罰までは想像できません。(とてつもなく重いか、それほどでもないか)

ちなみに私観ですが、巷では50の黄色ナンバーをよく目にしますが、私としては二種の一種登録も一種の二種登録も同じ違法登録です。二種登録はいくつも前例が作られながら、一種登録が声高に「違法だ」と言われるのもおかしく感じます。

ただ、事故を起こしたときの被害者のことを考えて、空想だけで終わらせたほうがよいと思います。
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ついでに、せっかくがんばって公文書を偽造しても、所詮原付なので、30km/h規制があるのに、アホみたいにスピード出して、道路交通法で検挙!!


30km/h以上OVERは一発免停で、刑事罰、そこまではそこいらの原付でも出るがな。
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>125ccを49ccで登録して



公文書偽造の疑いで捕まるでしょう。
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道路運送車両法


 ○125ccまでの二輪車は車両登録上は原動機付自転車
   ※51cc~125ccは第二種原動機付自転車

道路交通法
 ○内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する
  原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車
  であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以
  外のものをいう。(道路交通法第2条第1項第10号)
 ○道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、
  二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつ
  ては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力につ
  いては〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総
  排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については
  〇・二五キロワツトとする。(道路交通法施行規則第1条の2)

質問者さんは、道路運送車両法と道路交通法を混同されています。
確かに、道路運送車両法では125ccのオートバイは原付ですが、道交
法では自動二輪です。
>標識交付証明書を発行してもらい
標識交付証明書は市町村で発行しますが、虚偽の申請で49ccとして
登録されたとしても、道交法に抵触する事に変わりがありません。

>125ccを49ccで登録して標識交付証明書を発行してもらい、
  これは虚偽の申請ですから、別の法律に抵触しております。
  実行しない事をお奨めします。
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書類の偽造(結果的にしても)が必要になりますので、間違いなく刑務所に行く可能性が出てきます。


少なくても「出来心」で出来る「犯罪」ではありません。

貴方だけでなく関わった人間(下手すると陸運事務所の人間まで)まで犯罪関連で取り調べ、逮捕されかねません。

貴方の人生が破滅するのはしったこっちゃないですが、赤の他人を巻き込まないでください!
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125は原付扱いではなく、普通自動二輪免許(小型限定)が必要です。

125に原付免許で乗ると運転条件違反ではなく「無免許」として扱われます。
やめときなさい。
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125CCのバイクは、税金区分上は原付二種として登録されますが(50CCは原付一種)、道路交通法上では小型自動二輪に分類されます。


で、原付免許で運転できるのは50cc未満の二輪車のみになりますので運転はできません。
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