
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特定社会保険労務士は社労士法の一部を改正する法律(平成17年6月17日公布)に定められた
ADR代理を行うことの出来る社労士で
社会保険労務士が所定の研修を修了し、
試験に合格することにより
社会保険労務士証票に特定社会保険労務士である旨が付記されるとのことです。
特に受験資格・実務経験を問うていませんが
社会保険労務士が受けられるとのこと。
ADR代理(裁判外紛争解決手続代理業務)を行うということですので
当然「登録」は受験条件になると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/12 08:35
回答ありがとうございます。
社労士の資格をもっていて登録はしていない場合、紛争解決手続代理業務試験も受験だけできるのであれば
将来登録できればいいなあと思ったのですが、やはり社労士として登録していないと受験はできないようですね。
ずっと先の話になりますが登録してから勉強しようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
登録していないと都道府県社労士会の研修に参加できません。
今年の事務指定講習では、初回受験は合格率が高いが来年から絞る、
と言っていました。
とにかく登録して、受講した方がいいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/12 08:38
回答ありがとうございます。
やはり登録していないと研修にも参加できないんですね。
初回受験が有利だろうと私も思ったので試験だけでも受けられるのであれば・・・と思ったのですが・・・
もう少し力をつけてから登録をしてそれから勉強したいと思います。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
平成17年6月10日に成立した法律では、
1)社会保険労務士であること
2)紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び
実務能力に関して厚生労働省令で定める研修を受けること
3)紛争解決手続代理業務試験に合格すること
4)「特定会保険労務士」として登録すること
の4点をすべて満たすと、特定社会保険労務士となれます。
参考URL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
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