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出産手当金の支給要件は満たしているのを前提にご回答願いします。出産が予定日より早まったり、遅れたりするともらえる日数がかわると言うことを聞いたのですが、それは、会社を辞めずに産休を取る方に関係あることで、すでに退職していた場合は出産予定日が早まったり、遅れたりすることに関係なく、出産日で産前42日+産後56日=98日を出産手当金としてもらえるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

出産が早まった場合


産前42日+産後56日

出産が遅くなった場合、
産前42日+遅くなった日数+産後56日

です。これは退職しているしていないには関係ありません。しかし、休んでいて賃金が出ない期間にしか支給されません。
例えば出産予定日の産前43日前などギリギリまで働いて産休に入った、あるいは退職したということであれば、実分娩日が早まってしまうと、産前分の日数が減ることになります。
でも、例え実分娩が早まったとしても、早まった実分娩日より42日前にすでに産休に入っていた、又は退職していたということであれば、産前42日間の支給は受けられます。
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この回答へのお礼

大変、お返事がおくれましてすみませんでした。ずばり、私の知りたい回答をしていただき、大変役に立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/29 07:30

働けない(=賃金を受けることができない)期間について賃金の代わりに支給する、という趣旨ものです。


実際に産休を取っている人と退職している人で扱いを変えるなら、それ以前に、退職している人には出す理由がない、ということになりませんか?

受給期間の規定は「予定日以前42日から出産日後56日までの間において労務に服さなかった期間」なんです。
出産が早まると産前の分の日数が少なくなり、出産が遅くなると産前の分の日数が延びるので、全体の日数が変わるだけです。
だから、退職しているかどうかで違いません。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin. …
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おっしゃるとおりです。

何となく解せませんけどね。
出産日が予定日より遅れれば98日と遅れた日にち分だけ手当日数が増えます。
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