No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専従者給与のメリットですが、まず、所得の分散によって、所得金額を分けることにより、双方で税率の低い部分が利用でき、結果として税額が低く抑えられるということがあります。
だいたい1千万以上の所得がないと、メリットは考えにくいですが。それともう一つは所得の一部に給与所得控除が適用できるという点です。ただ、専従者(特別)控除がなくなる場合もありますので、プラスマイナスがあります。
たとえば、所得が500万、全部の控除額が200万とした場合、奥さんの専従者給与を考えなければ、所得税額は30万になります。
一方奥さんの専従者控除を年間100万とった場合、事業所得は100万減って400万になりますが、控除も76万減って124万となり、奥さんの所得税額は0ですので、所得税額は合わせて27万6千円になります。(家業に専従する青色専従者の場合は、配偶者特別控除がとれないとタックスアンサーのページにあったのでそのとおり計算しています。)
この場合、住民税に関して奥さんに税額が発生する可能性がありますが、合わせても十分効果があります。国保も一般的には、最高額に達していなければこの効果がでると期待できます。(あくまで自治体によって計算方法が違いますのでご注意を)
ただし、青色専従者控除はあくまで、条件もありますし実態を反映したものでなくてはいけないとされています。
詳しくは、参考URLをごらんになってください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM#1
No.4
- 回答日時:
事業主の所得が大きな場合は、所得を分散することにより、所得税率の低い区分に入りますから、専従者給与を支給するメリットがあります。
ただ、専従者給与を受けていると、配偶者控除の適用が受けられなくなりますから、事業主の所得が大きくない場合は、逆にデメリットとなる場合もあります。
実際の金額で計算してみないと、一概にはどちらが特かは云えません。
商工会か商工会議所で相談されたら、答えず出ると思います。
専従者給与については、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
No.3
- 回答日時:
所得を分けることにより、それぞれが控除を使えますので、課税対象所得が低くなり結果として納税額が少なくなります。
また、青色申告を適用することによって青色申告の控除があります。専従者給与をもらっている人は、額によっては当然所得税や都道府県民税と市町村民税が課税されることになります。それらを総合的に考えても、メリットがあると思います。国保税は、専従者給与をもらっている人の分は、専従者給与を支払っている人に戻して計算しますので、せいぜい100円程度の差額しかありません。
No.2
- 回答日時:
ひとつ、大事なことを忘れていました。
青色専従者給与を適用するためには、もし今白色申告でしたら、事前にまず青色申告の届けを出したうえで「青色事業専従者給与に関する届出書」という届けが必要になります。
ですから、今年の申告の時に、これらの届けをしていなければ、来年の申告の時に手続きをし、再来年の申告の時にはじめて専従者給与のメリットが受けられる申告ができるということになります。
専従者給与の額に関しての決まりですが、本体の事業所得とのバランスで決められると思います。たとえば事業所得が300万の場合、給与が500万にはできませんし。むずかしく言うと事業全体における、専従者の実質的な価値生産を数字で評価する、となるでしょうか。
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