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みなさん、こんばんは。
離婚後の父子のふれあいと母子家庭の法律についておしえてください。
2ヶ月前に離婚した元妻(子供の親権取得)からちょくちょく子供に会いに来ないでほしい。理由は母子家庭手当てが出なくなる。
親権を持たない父親はどこまで迷惑掛けないように子供達と会うことが出来るのか知りたいです。教えてください。

思い・・・
 ・私も経済的に余裕はないので向こうの経済的な邪魔はさけたい。
 ・子供達が拒否しないかぎり(求めるなら尚更)積極的に会いたいとおもっている。(長男は私と会えない時にストライキを起こしました)

A 回答 (2件)

頻繁に父親が会いに来たからと言って、母子手当てが停止になるという事はないです。


もし、民生委員や他人が役所に「男の人が出入している」などと言ったとしても、
役所から何か言ってきた時に、父親が子に会いに来てるだけと言えば済むことです。
でも、よっぽどの事がない限り(誰かが元奥さんに対して悪く思っていてちっくたりする、同棲している相手がいて民生委員から注意されるなど)
そんな事はまずないでしょう。

あなたの元奥さんは、母子手当て云々より、
離婚したのだから、回りの目もあってあまり家に立ち寄って欲しくないのではないでしょうか。
離婚したてというのは、そういう事に敏感になります。
お子さんに会いたいというのなら、場所を決めて外で会うほうがいいでしょう。
家まで行くのはあまりお勧めしませんので、
元奥さんとお子さんの面会について、良く話あってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですか、父親が子供に会うのにそこまで制限があるとはと思ってましたが、間違いだったんですね。

まぁ、事を荒立てたくないので家族外の親戚程度の行動にとめておきます。
情報ありがとうございました。本当にうれしかったです。

お礼日時:2005/11/02 20:05

離婚後、子供を養育していない親が子供に会う権利を面接交渉権と呼びますが、子供を養育している側にも平穏に生活する権利がありますので、無制限に主張できるものでもありません。



双方の言い分が対立するときは、まずはよく話し合うことですが、話がまとまらなければ家庭裁判所の家事調停を利用することもできます。

いずれにせよ、今後のトラブルを避けるためにも
回数・日数・場所・方法などについて取り決めしておいたほうがいいかもしれませんね。

母子手当の件は面接を断る口実のように思われます。
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この回答へのお礼

barishinさん、ありがとうございます。
現状でもそこそこ会えますので問題はありません。
しかし、元妻から言われたことが「母子手当」に影響しないと知人から言われたのでどうなのか確認を取っておきたかっただけです。
頭の片隅に入れておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/03 14:22

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