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私の知人が、2F建軽量鉄骨造のアパートの建築を計画しています。もともとは知人の父親が経営していた平屋建ての工場が建っていたところで、これを解体してアパートを建築します。大手のメーカーに設計・施工を依頼しており、建築基準法その他の法律については全てクリアーしています。ちなみに用途地域は工業地域です。
ところが着工を来月に控え、北側の隣人に挨拶に伺ったところ、「このアパートが建ってしまうと当方の日あたりが悪化してしまう。私の建物は既に建っているのだから、後から建てるお前たちのほうは、当然日当たりが悪くならないような建物配置をするべきだし、少なくとも事前に相談に来るべきだった」と主張されました。
確かに、平屋の工場から2F建アパートに変わるので、北側の住人は日あたりは悪くなります。しかし、当方は何ら法令には違反しておらず、既に確認許可も取得しています。北側の住人も市役所に相談に行ったようですが、法令違反がないので当事者で解決してください、と言われているようです。また、相手方も境界から約2mしか開けていない場所に建物を建てているので、当方が建物を南側に下げるのも限界があります。
このような場合、当方は何ら法律違反はしておらず、工事差しとめなどは認められないと思いますが、隣人に補償金を支払うべき義務があるのでしょうか?
また、補償金を支払う場合、金額的な相場はありますでしょうか?
また、このような事件の判例または考え方が載っているHPがあれば教えてください。

A 回答 (3件)

 建築基準法の日影に関する規定を遵守した建物であっても、日照権の侵害とみなされれば民法上の不法行為として損害賠償責任が生じる可能性があります。

これは建築基準法や各条例とは独立に成立しえますので、建築そのものは許されるが、その後の日照権侵害による損害賠償責任の発生は免れないという事もありえます(なお、この事例では建築基準法違反はありませんので、差止め請求は認められないでしょう)。

 具体的に、どの程度の日照権侵害で損害賠償請求が認められるか、ということですが、これはその侵害の態様が相手方の「受忍限度」を越えたか否かによって判断されます。新たに建築物が完成し、日影が発生したからといって当然に認められるというわけではありません。多少の日影は受忍すべきとされますから、「受忍限度」を越えると認定されるためには一日のうちの相当時間の日照を奪われる必要があります。この「受忍限度」は、当該地域の様々な事情によって認定される相対的なものですので、一概には言えません。当該地域の状況をよく研究されて判断すべきでしょう。ただ、前述のように日照権侵害とはそう簡単に認定されるものではありません。通常の建物であればまず問題ないと思います。

 日照権侵害による損害賠償請求は、精神的苦痛に対する賠償ですので、額そのものは比較的低く認定されています。相場についてですが、日影ができる時間1時間に対して15~20万円あたりのようです。これも当該地域の事情によって多少の幅があります。最大でも200万円は越えないでしょう。
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参考URLは京都の例ですので、地域格差はあると思いますのでそれを念頭にご覧になってください。



参考URLを見ての考察ですが、極力南側に下げることは必要だと思いますが、境界から2mの位置の日影に対して、保証を考えることはないでしょう。5mの位置での日影がどうでるかを考慮して、5時間以上日影にかからないのであれば問題ないと思います。

建築基準法は最低限の基準ですから、それを満たしていても差し止めされる場合はありますが、本ケースは工業地域ですのでその可能性は低いと思われます。
但し、アパート経営の上で近隣住民とのトラブルはマイナス面もあるでしょうから、日影図を作成して説明することは行った方が良いと思います。

参考URL:http://www.daiichi.gr.jp/soudan/jireisyu/pageind …
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 結論からいうと「支払うべき義務」はありません。



マンション業者のやる「お見舞金」的なことは、素人の方がすると不自然で、したからといって関係が好転する訳ではありません。

2階建程度で多い話は、覗かれるから「目隠しを付けて下さい」などというケースが多く、このような事は協力する方が友好的です。

しかし工業地域の場合、役所の方でもあまり話し合いで譲歩されるのは困る場合が多いのですが、最近は変わったのでしょうか?
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