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妻が3月末で退職((1)1月から3月末まで給与収入800千円)4月からパートで働き((2)4月から12月末、見込収入700千円)ました。12月末までの見込収入が1,500千円の見込です。この金額だと配偶者控除は使えません。でもどちらかの収入で考えれば配偶者控除は利用可能だと思うのですが、片方の収入で申請することは果たして可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

いずれにしても、所得税は1個人の暦年ごとの課税ですので、納税者の選択で都合の良いようにできるものではありません。



給与を支払う会社は、給与支払報告書を従業員の住所地の各市町村に提出しますので、各市町村で、各人ごとの給与所得の総額は把握できる事となります。
そして、その資料は税務署へと回りますので、例え虚偽の申告をしていたとしても、ご質問者様の会社へ税務署から通知が行き、不足分の所得税を徴収される事となります。

会社で家族手当を支給されていた場合は、遡って返還請求される場合もありますし、いずれにしても正直に会社に申告すべきです。
(税務署からの通知は、翌年の秋頃だったり、場合によっては2年後3年後の場合もありますので、家族手当をまとめて返還請求されれば多額のものになると思います。)
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それぞれの会社から支払明細が提出されるのは、税務署ではなくて住民票のある市役所です。


税務署には通常報告されません。
しかし、住所が同じである以上、ばれますよね?
#1さんがおっしゃるように、会社が市役所に提出しなければわかりませんが、奥様の収入くらいあると必ず報告していると思いますよ。
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 お気持ちはわかりますが、それは大げさに言うと脱税行為と同じです。

片方だけの収入での申請はできません。
 
奥さんの働いた所得金額は、(1)の会社、(2)の会社の両方からそれぞれ税務署宛に給与支払報告書が届きますので付き合わせれば違法行為はすぐわかります。

この回答への補足

それぞれの税務署が違う場合もわかるものなのでしょうか?

補足日時:2005/11/06 23:02
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この回答へのお礼

そうですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/06 23:00

考えがあまい。


源泉を会社が市町村に送付しない場合に「あなたの思うように事ははこびますが」、あとで奥さんの「無申告」とあなたの「修正申告」で税務署に呼び出されますよ。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/06 23:01

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